住宅関連記事・ノウハウ
2019年おトクに!住宅取得をするための住宅支援策
1 支援策について
それぞれ次世代住宅ポイントとの併用ができます。新築・リフォーム・不動産購入を予定している方は、事前にどの制度を利用できるのかそれぞれの条件を確認しておきましょう。
住宅ローン減税の控除期間が3年延長
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を購入・新築した場合、支払った所得税・住民税の一部が控除される制度です。2018年度までの控除期間は10年間でしたが、2019年~2020年については控除期間が13年に延長されます。適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額となります。また、住宅ローン減税については当たり前の話ですが所得税を納税した金額以上、住民税は最大年13.65万円以上は戻りません。還付額が最高控除金額に満たない方が多いことも、あらかじめ理解しておいたほうが良いでしょう。
- ・一般住宅 控除限度額
- ・住宅ローン年末残高 4,000万円まで×控除率1.0%
- ・建物購入価格(4,000万円が限度)×2%÷3年
- ・長期優良住宅または低炭素住宅 控除限度額
- ・住宅ローン年末残高 5,000万円まで×控除率1.0%
- ・建物購入価格(5,000万円が限度)×2%÷3年
対象は、消費税率10%の新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方が対象になります。住宅ローン減税による控除を受けるためには、確定申告が必要です。給与所得者(一般的な会社員など)については、2年目以降は年末調整で控除されます。他の住宅取得支援策と住宅ローン減税を併用する場合、交付額や受贈額を住宅の取得価額等から差し引く必要がある場合があります。支援策を併用する場合は、減税の恩恵を完全に受けられない可能性があることは、あらかじめ把握しておきましょう。
2 すまい給付金は給付基礎額が最大50万円に、対象者も拡充
すまい給付金とは、最大控除金額を受けられない方々が多い住宅ローン減税を補完するための制度です。現行の最大給付基礎額30万円が、最大50万円まで拡充されます。
対象の収入目安も広がります。現行のすまい給付金では、1人あたりの年収上限が510万円以下であったのに対し、年収上限が拡充され775万円以下までの方が対象となります。住宅ローンを使わず、現金で住宅を取得する方も、すまい給付金の支給対象となります。※現金購入の場合は、住宅取得者が50歳以上という年齢要件があります。
対象
消費税率10%の新築・中古住宅の取得で、2021年12月末まで引渡しを受け、入居した方です。
申請期限
住宅の引渡しから1年3か月以内。なお、住宅ローン減税の申請を行う確定申告とは別に申請が必要です。さらに、すまい給付金は、取得した住宅の持分をもつ人それぞれが受け取ることができます。たとえば、夫婦それぞれが持分割合を決め、住宅の所有者となっている場合夫も妻も給付金を受け取ることができます。
3 贈与税非課税枠の大幅拡大
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金を贈与され、住宅を取得した場合に適用される制度です。年間 110万円を超える贈与を受ける場合、一般的に贈与税が課税されます。ただし、住宅の新築・取得、リフォームなどを目的とした贈与の場合は、「贈与税非課税措置」を利用して、税金の支払いを減らすことができます。住宅取得資金等贈与の非課税枠が、長期優良住宅・低炭素住宅に代表される良質な住宅用家屋であれば、1,200万円から3,000万円に拡大されます。
良質な住宅以外の住宅用家屋では700万円から2,500万円に拡大されます。消費税率8%で住宅を取得等した方、または消費税が課税されない個人間売買により中古住宅を取得した方などは贈与税非課税枠は拡大せませんのでご注意ください。
住宅取得等資金に関する贈与税非課税措置は、2012年12月末までに住宅の契約がされた場合に限られます。また、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けるには、確定申告が必要です。
住宅支援策についてのご質問は、ハウスネットギャラリー事務局までどうぞ。施工会社選定から面談時の注意点などあなたが理想の住まいを手に入れるお手伝いをいたします!
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