< 確定申告編7 >
今回は、前回の<確定申告編6>の続編になります。
(前回の質問事項)
Q 昨年、父より贈与を受けましたが、贈与税の申告はいつまでに行えば良いのでしょうか。
また、贈与税申告にあたって必要となる書類についても教えて下さい。
≪住宅取得資金の非課税特例≫
平成22年中に住宅取得資金の特例を受けた場合には、上記の通常の贈与や
相続時精算課税制度のほかに、1500万円の非課税特例を受けることが可能です。
ただし、本特例は受贈者の年間所得が2000万円以下であることが要件と
されておりますので、所得が2000万円を超える方については、旧制度で
ある500万円の非課税特例の適用をご検討下さい。
本特例の申告にあたっての必要書類は次のとおりです。
●贈与契約書の写し、通帳の写し等の贈与の内容がわかる書類
●受贈者(贈与を受けた方)の戸籍謄本等
・・・受贈者の氏名、生年月日、贈与者が直系尊属に該当することを証明する書類
●受贈者の平成22年分にかかる所得金額を証明する書類
・・・源泉徴収票、平成22年分の所得税確定申告をしている方についてはその旨を贈与税申告書に記載
●受贈者の住民票
●自宅の登記簿謄本
なお、平成23年中に本特例を受ける場合には、非課税限度額は1000万円となりますのでご参考下さい。
≪配偶者控除≫
婚姻期間20年以上である配偶者から住宅や住宅取得資金の贈与を受けた場合には、
2000万円の配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除を受けるには、贈与税申告書に次の書類を添付することとなりますのでご確認下さい。
●贈与契約書の写し、通帳の写し等の贈与の内容がわかる書類
●戸籍謄本及び戸籍の附表等
●取得した住宅にかかる登記簿謄本
●住民票
※贈与財産が金銭以外の場合には、その財産の評価額がわかる書類を別途添付します
住宅取得資金(相続時精算課税制度、非課税特例)にかかる特例について、
その住宅の工事の進捗状況や取得した住宅の状況、居住の時期等によっては、
必要書類が異なる場合がありますのでご留意下さい。
贈与税申告、所得税確定申告の期限まであと4日ほどです。
まだ申告がお済みでない方は、お早めにお手続き頂きたいと存じます。
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※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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