< 東日本大震災により被害を受けた地域に対する税務上の措置について >
Q 東日本大震災に関して、義援金等を支出した場合には、どのようにとりあつかわれますか?
A 前号に引き続きまして、東日本大震災関連の情報をご紹介させていただきます。
国税庁では、個人や法人が義援金等を支出した場合の税務上の取扱いを公表しています。
<個人が支出した義援金の取扱い>
個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が特定寄附金に該当するものであれば、
寄附金控除の適用を受けることができます。
特定寄附金に該当するものとしては、一例として次のものがあります。
〇国や地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
〇日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金等で、
最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの
〇その他、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかなもの
また、控除される金額は次のとおりです。
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除額
※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%が限度になります。
<法人が支出した義援金の取扱い>
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する
寄附金や指定寄附金に該当する場合には、全額が損金の額に算入されます。
国又は地方公共団体に対する寄附金の一例
〇国や地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
〇日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金等で、
最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの
〇募金団体を経由する国等に対する寄附金
指定寄附金の一例
〇社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア、
NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
<適用を受けるための手続き>
個人については、確定申告書に寄附金控除についての事項を記載し、
寄附について確認ができる書類を添付等する必要があります。
また、法人については、確定申告書に義援金等に関する事項を記載し、
寄附について確認ができる書類を保存する必要があります。
個人、法人いずれについても寄附先となる団体が対象団体に該当している必要があり、
かつ、申告書に必要事項を記載することや証明書類を添付することが要件となりますので、
確認のうえで寄附等を行ってください。
※ 本原稿は3月18日(金)現在の情報に基づいて作成しております
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※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。