災害で被害を受けた場合の税金の軽減や免除について(1)
Q.3月に東北地方を中心とした大きな震災がありました。
災害などで被害を受けた場合、所得税の計算上、税金の軽減、免除などを受けられると聞いたのですが、どのような制度ですか?
A.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)雑損控除(所得控除のひとつ)、又は(2)災害減免法に定める税金の軽減免除、のどちらか有利な方法を選択し、所得税の全部又は一部の軽減又は免除を受けることができます。
今回はそのうちの、「雑損控除」について、ご紹介いたします。
雑損控除とは、災害や盗難によって、生活に通常必要な住宅や家財などの資産に損害があったときに、所得金額から一定の金額を控除できるもので、次のような要件があります。
(1)対象となる資産(損害を受けた資産)は、次のいずれにも該当することが要件となっています。
1.資産の所有者が、納税者、又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者であること。
2.生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。(事業用資産や別荘、書画、骨董品等等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。)
(2)雑損控除の対象となるのは、次のいずれかの場合に限定されています。
・地震、風水害、落雷などの自然現象の異変による災害
・火事や鉱害などの人為的な災害
・害虫などの生物による災害
・盗難や横領による被害