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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

災害で被害を受けた場合の税金の軽減や免除について(2)

税理士 後藤 文東京メトロポリタン税理士法人

災害で被害を受けた場合の税金の軽減や免除について(2)

(3)控除できる金額は、次の算式で計算した金額のうち、多い方の金額となります。

1.{損害額(※1)+災害関連支出額(※2)-保険金等による補填額}-総所得金額等×10%
2.災害関連支出額-5万円

※1 被災の直前における、その資産の時価を基にして計算した損害額。
※2 災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するための支出で、被災後、おおむね1年以内に支出したもの。

上記により計算した金額が、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間、繰越して控除をすることができます。

雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の領収証等を添付することが必要です。

今回の東日本大震災では、東北地方以外でも、自宅の損壊などの被害を受けている方が多くおられますので、直接の被災地以外の方もご留意頂ければと思います。

また、雑損控除は、確定申告での手続きということになりますが、今回の東日本大震災に関しては、申告期限の延長の措置などもとられていますので、国税庁のホームページなどで詳細をご確認ください。

税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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