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住宅関連記事・ノウハウ

税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

[2]災害などで被害を受けた場合の税金の軽減や免除等について

税理士 後藤 文東京メトロポリタン税理士法人

[2]災害などで被害を受けた場合の税金の軽減や免除等について

今回は前号に引き続き、災害などで被害を受けた場合の税金の軽減や免除等に関する処置について
ご紹介していきます。

(前号の質問)
Q.3月に、東北地方を中心とした大きな震災がありました。災害などで被害を受けた場合、所得税の計算上、
税金の軽減、免除などを受けられると聞いたのですが、どのような制度ですか?

A.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときに受けられる措置として、
前号では雑損控除を紹介させていただきました。今号では、災害減免法という法律で定められた税金の免除や
軽減のうち、所得税に関する項目についてご紹介させていただきます。

この制度は、災害によって住宅や家財について損害を受け、かつ、災害にあった年の
所得金額が1,000万円以下であるときには、所得税の全額又は一部が免除される制度です。
雑損控除の適用を受ける場合には、こちらの規定は適用できません。
※損害金額が被災資産の時価の2分の1以上である必要があります。また、保険金などの支払いがある場合には、その額は損害額から差し引いて計算していきます。

<免除・軽減される金額>
所得金額
500万円以下・・・所得税額の全額
500万円超‐750万円以下・・・所得税額の2分の1
750万円超‐1,000万円以下・・所得税額の4分の1

この規定を受けるためには、確定申告書に次の事項の記載が必要になります。
・適用を受ける旨
・被害の状況や損害金額

また、サラリーマンや公的年金の受給者が被害を受けた場合には、
申請をすることで、源泉所得税の徴収を猶予したり、また還付を請求することも可能となっています。

最後に、雑損控除とどちらを適用すればよいのかという点ですが、この規定は所得によっては全額免除されるなど、有利に見える部分もありますが、雑損控除のように損失を繰り越すなどの手続きはできません。
それぞれの制度を比較して有利な方法を選択していくことが必要になります。

税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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