夫婦の財産「贈与税」を考える
Q.妻に生前贈与を考えています。婚姻期間が20年を超えると配偶者控除が受けられると聞きました。相続対策として有効でしょうか?要件等についても教えて下さい。
A.夫婦の財産は、夫婦相互の協力によって形成されたものであることや、配偶者の老後の生活保障等を考慮して、配偶者からの居住用不動産等の贈与については、「贈与税の配偶者控除」という贈与税の軽減制度があります。
「贈与税の配偶者控除」とは、次の要件を全て満たす場合には、配偶者からの贈与について2,000万円(贈与税の基礎控除110万円とあわせて、年間2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。
≪要件≫
1.婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること
2.これまでに、同じ配偶者からの贈与について、この規定の適用を受けたことがないこと
3.居住用不動産、又は、居住用不動産を取得するための金銭、の贈与であること
4.贈与年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住し、その後も居住し続ける見込であること
5.贈与税の申告をすること
同一の配偶者につき一度しか適用が出来ない制度のため、贈与額が2,000万円未満であっても、残りの控除枠を繰越して使うことはできません。ただし、この制度適用後、他の配偶者との婚姻をし20年が経過すれば、再度適用することは可能です。