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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

夫婦の財産「贈与税」を考える

税理士 後藤 文東京メトロポリタン税理士法人

夫婦の財産「贈与税」を考える

Q.妻に生前贈与を考えています。婚姻期間が20年を超えると配偶者控除が受けられると聞きました。相続対策として有効でしょうか?要件等についても教えて下さい。

A.夫婦の財産は、夫婦相互の協力によって形成されたものであることや、配偶者の老後の生活保障等を考慮して、配偶者からの居住用不動産等の贈与については、「贈与税の配偶者控除」という贈与税の軽減制度があります。

「贈与税の配偶者控除」とは、次の要件を全て満たす場合には、配偶者からの贈与について2,000万円(贈与税の基礎控除110万円とあわせて、年間2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。

≪要件≫
1.婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること
2.これまでに、同じ配偶者からの贈与について、この規定の適用を受けたことがないこと
3.居住用不動産、又は、居住用不動産を取得するための金銭、の贈与であること
4.贈与年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住し、その後も居住し続ける見込であること
5.贈与税の申告をすること

同一の配偶者につき一度しか適用が出来ない制度のため、贈与額が2,000万円未満であっても、残りの控除枠を繰越して使うことはできません。ただし、この制度適用後、他の配偶者との婚姻をし20年が経過すれば、再度適用することは可能です。

税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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