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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

相続税の連帯納付と贈与税

税理士 後藤 文東京メトロポリタン税理士法人

相続税の連帯納付と贈与税

Q.父の相続にかかる遺産分割協議がようやくまとまりましたが、もう一人の相続人である弟から相続税の納付が困難であると相談されました。せっかく分割協議がまとまったことですし私が負担しても良いのですが、弟が納付すべき相続税を立て替えて支払った場合には、贈与税が発生してしまうのでしょうか。

A.相続税を立て替えた段階では、ご質問者は弟(以下A氏)に対して求償権がありますので、直ちに贈与税が生じるわけではありません。ただし、求償権を放棄した場合、あるいは放棄したと認められる場合には、贈与税が課されることとなりますので注意が必要です。

そもそも、相続税では相続人それぞれが自己の納税義務を負っているだけでなく、お互いに連帯納付の義務を負うものとされています。他の相続人が納税をしないために、自ら相続税を負担する可能性があることには疑問がないわけではありませんが、現状の取扱いでは国の徴収確保を目的として連帯納付義務が設けられているのです。

これは、相続税だけでなく贈与税も同様です。贈与税の場合には他の相続人がおりませんので、贈与者(贈与した人)が連帯納付義務を負うこととなります。

さて、ご質問のように、仮にご質問者がA氏の相続税を負担するのであれば、A氏に対して求償権を有することとなります。

この求償権とは、他人のために債務を弁済した場合の、その者に対する返還請求権をいいますが、ご質問者は立て替えた相続税についてA氏から弁済または返還を受ける可能性がありますから、この時点では贈与税は生じません。

一方、求償権を放棄することとなった場合には、立て替えた相続税が返還されないことが確定しますので、その段階で贈与税が生じます。実質的に求償権が放棄されたとみなされるケースも同様です。

特に、相続・贈与といった問題は基本的に兄弟あるいは親族間でのやり取りですから、実質的に求償権を放棄したとみなされるケースは実務上少なくありません。

そこで、求償権の有無について事実を明確にするためには、覚書等を作成して書面で残すなどの工夫が必要です。また、こういった問題が生じないよう、予め相続税の負担を考慮した遺産分割をされるよう重ねてご注意頂きたいと存じます。

税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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