居住用不動産に関わる確定申告(2)
『確定申告の概要』
| 項目 |
内容 |
備考 |
| 申告時期 所得税
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納付申告 翌年2月16日~3月15日
還付申告 翌年1月 4日~3月15日
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郵送の場合は、消印日が提出した日になります。
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| 申告時期 贈与税
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翌年2月1日~3月15日
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| 納付期限
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翌年3月15日まで
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休日の場合は、翌日
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| 振替納税納付期限
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翌年4月15日~20日
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指定口座から自動振替
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| 延納の納期限
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翌年5月31日
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1/2未満を延納できる
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| 提出先
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現住所の所轄税務署
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| 提出するもの
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確定申告書AまたはB、給与の源泉徴収票、その他所得の種類による
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下記の各項目で説明します。
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『確定申告をしなければならない人』
| 給与収入が2000万円を超えている人
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年末調整の対象外のため、確定申告をする必要があります。
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| 給与を2ヵ所以上からもらっている人
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給与を合算して、所得税を精算する必要があります。
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| 給与・退職金以外の所得が、20万円超える場合
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原稿料や、配当金、サブの給与収入、その他の収入が、20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
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| 不動産の譲渡所得がある場合
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不動産の譲渡所得がある人は、この区分に入るため、申告をする必要があります。
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| 事業所得、不動産所得がある人で、納付税額がある人
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納付税額がない場合は、申告しなくても構いません。ただし、青色申告の場合は申告する必要があります。
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| その他
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省略
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『確定申告をすると得な人』
| 住宅ローン控除の適用をはじめて受ける人
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最初の年度は、申告をしないと適用を受けることができません。
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| 居住用不動産の譲渡損失の損益通算、繰越控除の適用を受ける人
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これも申告をしないと適用を受けることができません。
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| 居住用不動産の譲渡益から3,000万円の特別控除を受ける人
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譲渡益が3,000万円未満だから無税、というわけではありません。申告をしないと特別控除を受けることができず、後から税額が追徴されてしまいます。
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| 医療費控除が10万円以上ある人
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医療費から10万円を引いた額が、所得から控除されますので、税金が安くなります。(所得200万円未満の人は、10万円を、所得の5%と読み替えます)
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| 雑損控除、寄付金控除がある人
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これらの控除は、年末調整では差し引くことができませんので、確定申告します。
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| 途中退職して、年末調整されていない方
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再就職しなかった場合などは年末調整されていませんので、確定申告をします。ほとんどのケース税金が戻ってきます。
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| その他
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省略
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<住宅ローン控除の申告>
通称「住宅ローン控除」、正式には「住宅借入金等特別控除」は、住宅を購入したときには、ほぼ90%以上の人が使う優遇制度です。
次の記事で、この制度の概要、手続きについて、簡単に説明していきます。