税制改正大綱について(1)
Q 先日、税制改正大綱が発表されました。不動産関連の動向について教えてください。
A 12月10日に、平成24年度の税制改正大綱(税制改正案)が発表されました。
不動産に関連する主なものとしては、次のものが挙げられております。
●所得税に関するもの
1.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例
譲渡対価の要件を1.5億円(現行2億円)に引き下げたうえで、
適用期限平成25年12月31日まで2年間延長します。
1.居住用財産の譲渡・買換えに伴う譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
適用期限を、平成25年12月3日まで2年間延長します。
3.事業用資産の買換え特例
「長期(10年超)所有の土地等、建物等から国内にある土地等、建物等への買換え」について、
適用対象となる買換資産のうち、土地等の範囲を「事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されている、
面積300m2以上のもの」に限定する等の見直しを行った上、適用期限を平成26年12月31日まで3年間延長します。
4.省エネ住宅ローン減税
いわゆる「認定省エネルギー建築物」のうち一定のものを新築又は取得(中古物件を除く)し、
平成24年又は25年に居住の用に供した場合には、住宅ローンの年末残高に対して、
10年間、1.0%の税額控除を受けられます。
ただし、居住年ごとに、住宅借入金等の年末残高の限度額があります。
平成24年に入居した場合 4,000万円
平成25年に入居した場合 3,000万円