税制改正大綱について 所得税関係の改正点
<給与所得に関するもの>
1.給与所得控除の上限設定
給与所得者については、必要経費が認められないため、給与所得控除額
(概算経費)が認められています。
現行では、給与の収入金額が多くなるほど、給与所得控除額も増える計算となっています。
●改正点
給与所得控除額について、給与の収入金額が1,500万円を超える場合は、
控除額は245万円を上限とする、という内容が盛り込まれています。
2.特定支出控除の見直し
「特定支出」とは、サラリーマンにかかる通勤費、転勤費、
資格取得費など通常必要とされる支出のことをいい、サラリーマンの必要経費のようなものです。
この特定支出の額が、給与所得控除額を超える場合には、
給与所得控除後の給与の額から、その超える部分の金額を控除することができます。
●改正点
特定支出の範囲及び計算に、次のような見直しが加えられています。
イ.特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に、職務遂行上必要と認められる、次の支出を追加します。
(イ) 弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費
(ロ) 図書費、制服代及び交際費
(これらの合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度)
ロ.特定支出控除の判定・計算方法の見直し
特定支出額の合計額が、次のそれぞれの金額を超える場合には、
その超える部分の金額を、給与所得控除額に加算することができます。
(イ) その年中の給与の収入金額が1,500万円以下の場合 ⇒ 給与所得控除額の1/2相当額
(ロ) その年中の給与の収入金額が、1,500万円超の場合 ⇒ 125万円
※上記の改正点は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。