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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税制改正大綱について 所得税関係の改正点

税理士 後藤 文東京メトロポリタン税理士法人

税制改正大綱について 所得税関係の改正点

 <給与所得に関するもの>

  1.給与所得控除の上限設定
  給与所得者については、必要経費が認められないため、給与所得控除額
  (概算経費)が認められています。
  現行では、給与の収入金額が多くなるほど、給与所得控除額も増える計算となっています。

 ●改正点
  給与所得控除額について、給与の収入金額が1,500万円を超える場合は、
  控除額は245万円を上限とする、という内容が盛り込まれています。
 2.特定支出控除の見直し
  「特定支出」とは、サラリーマンにかかる通勤費、転勤費、
  資格取得費など通常必要とされる支出のことをいい、サラリーマンの必要経費のようなものです。
  この特定支出の額が、給与所得控除額を超える場合には、
  給与所得控除後の給与の額から、その超える部分の金額を控除することができます。

 ●改正点
  特定支出の範囲及び計算に、次のような見直しが加えられています。
  イ.特定支出の範囲の拡大
  特定支出の範囲に、職務遂行上必要と認められる、次の支出を追加します。
  (イ) 弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費
  (ロ) 図書費、制服代及び交際費
  (これらの合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度)
  ロ.特定支出控除の判定・計算方法の見直し
  特定支出額の合計額が、次のそれぞれの金額を超える場合には、
  その超える部分の金額を、給与所得控除額に加算することができます。
  (イ) その年中の給与の収入金額が1,500万円以下の場合 ⇒ 給与所得控除額の1/2相当額
(ロ)  その年中の給与の収入金額が、1,500万円超の場合 ⇒ 125万円

 ※上記の改正点は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。

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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 後藤 文
東京メトロポリタン税理士法人

「難しいことを簡単にお伝えしたい!」会計人としての永遠のテーマです。
平成15年に入所。その後出産を経て、仕事に復帰。現在は自宅・職場・保育園の3地点を巡回しております。
今は資産税を体得すべく、挑戦の日々です。誠心誠意で頑張ります。

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