税制改正大綱について 退職所得に関するもの
退職所得については、退職後の生活保障等を考慮し、次のような税負担を軽減する計算が認められています。
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│退職所得金額 = (収入金額 - 退職所得控除額)×1/2 |
└─────────────────────────────┘
●改正点
退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の役員に対するものについては、上記計算式の「×1/2」の部分を廃止する措置が講じられています。
※上記の改正点は、平成25年分以後の所得税について適用します。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。
★「税制改正大綱について(1)・(2)」と同様、税制改正大綱の概要をご紹介しましたが、今後の国会審議によっては、上記内容が変更となる場合もありますので、ご留意ください。