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住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社家づくり成功のポイント!住宅の駆け込みが始まってきました

1 総選挙を前に、住宅の駆け込み

消費税増税・総選挙を前に、住宅の駆け込み

総選挙を前に、住宅の駆け込みが始まってきました。2014年4月からの消費税増税と、衆議院総選挙を前に、各候補者のアピールのなかに“消費税増税” という言葉を聞かない日はないほどの状況となっています。

消費税増税は、確定したとしても2014年4月から、とお考えの方々も多いようですが住宅の新築・リフォームについては請負契約上の特典である『経過措置の規定適用』という措置が決められており、増税適用日(2014年4月1日)以降に引き渡しの場合でも、2013年9月末日までに契約(請負契約・変更契約)を締結していれば、増税の対象にはなりません(つまり5%のまま)。

指定日(2013年10月1日)以降に変更契約をおこなった場合、変更契約分については新税率が適用になります。指定日後の請負契約については、お引き渡しが2014年4月1日以降になった場合、新税率が適用になります。※2012年9月1日現在

新税率の対象には、入居後に購入する設備や外構工事なども含まれるほか、引き渡しの条件として、表示登記完了・住民票移転・ライフライン開通(翌月請求書が届く)ことが税務上の引き渡しになります。

来年度は増税前の契約ラッシュ期に突入していきます。2013年10月1日以降の契約で、工期や入居時期の遅れが発生して引き渡しが2014年4月1日以降になった場合、消費税率は8%になります。3%分の増税分を金額に置き換えると、つまり3,000万円の住宅を建てた場合の消費税額は240万円(+90万円)無視するには、少々大きな金額ですね。

一方、資金計画・ライフプランをきちんと整理せず、家づくりを慌てて検討することは、240万円の差額で済まないほどの甚大な影響を与える可能性があります。

将来の生涯設計、家計の中での収入と支出、家づくりに対しての具体的な夢、何も整理されていないのに家づくりを始めてしまうと、売り手の巧みな口上に誘導され失敗してしまいます。家づくりとは、あくまで自身のプロジェクトであるという意識をもつことが大切。自己責任であるという強い意識をもつことが必要です。

2 慌てない!それが家づくり成功のポイント

住工房スタイル施工事例より
住工房スタイル施工事例より

皆さまに少しでもお役に立つ税制優遇措置についてご説明いたします。

住宅購入のための贈与の非課税限度額が最大1,200万円(省エネ性能や耐震性能の高い優良住宅)。子どもや孫が自分の両親や祖父母(直系尊属)から住宅取得資金の贈与を受けたとき、一定の金額まで贈与税がかからない制度が設けられています。
※2012年1月1日以降に贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について適用され、住宅取得資金の贈与については年齢制限はありません。また、住宅新築等に先行して土地等を取得する場合も適用対象となります。

あわせて2013年に居住開始になる方の住宅ローン減税も、住宅購入資金の年末残高限度額が3,000万円(認定長期優良住宅)まで、10年間にわたり1.0%の控除を受けられます。(つまり最大控除額は300万円)これらの住宅資金贈与の特例や住宅ローン減税のほかにも、登録免許税や不動産取得税・固定資産税などでも税率優遇措置がとられています。
※平成24年度税制大綱に基づいています。

このような優遇措置が目白押しのなか、失敗しない方法として、慌てないことです。家づくりとは、気力と体力と時間がかかる非常に難しいものです。それだけにこうした家を建てたいという夢を実現するための強い意志を最後まで持ちつづけることが、最大の成功の秘訣となります。

家づくり・リフォームは、読者のみなさまが建てたい・直したいと感じられたときがみなさまの建てどき・直しどきです。

当然ながら、その時におかれている環境が条件になります。消費税増税をはじめとする現時点で考えられる条件を整理・見える化し、無理をせずに家づくり・リフォームに取り組むことが、ほんとうに大切なことなのです。

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住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルブロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。