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住宅関連記事・ノウハウ

行政書士 後藤 貴仁 エンディングノートの決定版!『マイライフノート』「貯金・預金・現金」資産について前編

1 積極的な口座活用術!貯金・預金・現金

複数の口座をお持ちの方も多いと思いますが、大概の方は、給与が振り込まれるメイン口座があり、そのメイン口座から毎月の生活費、水道光熱費、住宅ローン、教育費などが引き落とされていることでしょう。そうした中、メイン口座ですべてを管理するのではなく、これを機会に、余剰金があるときにはお手持ちの別口座をサブ口座として活用、貯蓄専用とするのもよろしいのではないでしょうか。

「預金・貯金・現金」上手に活用
預金・貯金・現金ページ:上手に活用して貯蓄専用口座も (クロスリアルティコンサルタンツグループ)

銀行は、口座管理コスト削減を目的として、一定期間にわたって利用のない口座を「休眠口座」として時効消滅にかける動きをみせるようになりました。みなさまの中にも、複数の口座を持っているにもかかわらず、長年入出金を行っていない口座がおありでしたら、この機会に口座の整理をしてみてはいかがでしょうか。ご使用の銀行名、支店名、口座番号などは、必要があるときに通帳やキャッシュカードで確認を行うことが日常の行動ですが、病床に伏したときや通帳やカードを紛失してしまった時など、このノートにメモがあると、イザという時に慌てることもありません。最近では、通帳の存在しないインターネットバンクも増えてきていますので、「いつも」と「もしも」のためにこのページに記入しておくと安心です。口座の使途や大体の残高を記入する欄も設けてありますので備忘録としてご利用ください。

2 時にはお持ちの株の内容見ませんか?有価証券ページ

有価証券の代表はやはり株ですね。お持ちの有価証券の詳細は本人しか知らないケースがあり、流動的な資産であるため、本人でも常に全てを正確に把握していない場合が多いものと思います。株式に関する各種手続きを行う際にはその銘柄と管理を委託している証券会社がわかると手続きがスムースです。近年、証券口座を銀行口座と近い感覚でお使いの方も多くいらっしゃるものと思いますので、『マイライフノート』に証券会社やその支店、担当者、連絡先、web用IDを記入しておくと「もしも」のみならず「いつも」にも役に立つでしょう。

もしものときもいつものときも役立つ、証券に関する情報
証券覧:もしものときもいつものときも役立つ、証券に関する情報(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

 2009年のペーパレス化により株券の盗難、紛失のリスクがなくなり、また売買の際に株券の受渡は不要になりましたが、売買などで内容に変更があればその都度、追加・訂正記入しましょう。また、あなたに「もしも」のことがあった場合これらの有価証券をどう扱ってほしいかメモ欄に書いておくのもよいでしょう。

3 引き出しの奥に大切に仕舞い込んでいませんか?その他の保有資産ページ

代表的な有価証券と言えば株券が最初に頭に浮かびますが、それ以外にも手形、小切手、国債、受益証券、商品券、各種プリペイドカード・・・とまだまだありますね。相続が発生した場合、相続人が被相続人の保有資産について最初から調べる負担を軽くするために、わかっている本人(被相続人)がこのページを記入しお手持ちの有価証券を明らかにしておくとよいでしょう。大切なのは「金額」ではなく、資産を特定できる「情報」なのです。

その他の保有資産(手形、小切手、国債など)
その他保有資産欄:株券だけではなく、小切手や国債も記録しておくと安心です(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

貸金庫や地方銀行など、こんなところにという場所に資産をお持ちの場合、相続申告後に新たな資産が発見され修正申告を行ったという話を耳にします。書き残すことでご家族の負担を減らすことが可能なのです。

4 「使用(居住)、収益(賃貸)、処分(売却)のポートフォリオ(資産目録)」として

資産の中でも最も高価なものが不動産ではないでしょうか。一般的な居住用不動産だけを所有している方の備忘録としてのみならず、複数の不動産をお持ちの方にも、このページを記入することによりそれぞれの不動産の特徴が把握できて、以下3点のような様々な機会に恵まれることと思われます。

  • 1 使用(居住)、収益(賃貸)、処分(売却)といった資産の切り分けの材料となる
  • 2 稼働中資産、未稼働資産、不稼働資産などのポートフォリオ(資産目録)として
  • 3 誰にどの不動産を相続させるのかを、他の資産を交えて検討する機会となる

不動産を購入した時だけでなく、相続や贈与などによって権利内容に変更があった時には正確な不動産情報を登記しておく必要があります。登記は義務ではありませんが、登記をしておかないと、第三者に対して自らがその所有者であることを主張することができません。紛争防止のためにも迅速かつ適正なる登記をお勧めします。

大切な資産である不動産の所有者が誰であるのか、またどのような状況、例えば担保がついているのかどうなのか、などを確認するためにも、登記識別情報(権利証)と登記事項証明書(謄本)とを照合して、この「不動産」のページに記入しましょう。相続により取得した不動産については、いまだに名義だけは被相続人(亡くなった人)のままになっているケースも少なくありませんので、この機会にもう一度登記内容の確認をしておくのもよいでしょう。備考欄には不動産評価額を記入しておくのもよいでしょう。築いてきた資産を一度見直すよい機会にしてはどうでしょうか。

5 自動車・貴重品・趣味のページ「相続財産」

最初に、相続財産となる主たるものを列挙しておきます。(これらが相続財産となるか否かについては、個別具体的な要件がございますので専門家にお尋ねください。)

  • ・土地、建物、現金、貴金属、車、家具、書画骨董、果樹立木など
  • ・預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、貸付金など金銭債権や売掛金
  • ・生命保険金など(受取人が被相続人自身とする契約であった場合)
  • ・住居としての賃借権
  • ・損害賠償請求権
  • ・祭祀財産
  • ・また、負債(借金)など

自動車は購入した瞬間に価値は下がってしまい、また、税金、保険料、車検、ガソリン代等保有しているだけで維持費がかかってしまいます。(そう考えると厳密には自動車は資産ではなく負債なのかもしれませんね。)自動車を複数台お持ちの方はこの機会に自動車にかかる費用を見直してみるのもよいでしょう。とは言いましても、お車が趣味という方にとっては大切な宝物です。備忘録として購入先やその担当者、連絡先等を控えておくと困った時に慌てずに済みますよ。

資産のページ 自動車、貴重品、趣味を記録
資産ページ:自動車・貴重品・趣味を記載しておくと便利です(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

昨今の自転車ブームも手伝って新たに自転車を購入された方もいらっしゃるのではないでしょうか。自転車にはナンバープレートが付いていないので、購入時に登録した防犯登録の番号がナンバーの代わりとなり、所有者を特定できるものとなります。十分前に停めたはずの自転車が戻ってみたら見当たらないなどといった不運な目にあわないとも限りません。ナンバーその他の欄に防犯登録番号を控えておくと盗難届の手続きがスムースにでき、登録番号等のデータが警察に登録されると自転車が戻りやすくなるようです。次に美術品、骨董品、貴金属、趣味の品などの保管場所を一覧表にまとめておきましょう。それらを手にしたときの懐かしい思い出に浸るのも悪くないですよ。貸金庫やトランクルームに保管している場合は契約会社とその連絡先も忘れずに記入しておきましょう。

6 公共料金のページ「口座引落一覧表を使った家計収支改善策」

今日における集金は、当局スタッフによる手集金ではなく口座振替がごくごく当たり前となっています。みなさまも、毎月の公共料金(電気、ガス、上下水道、固定電話、携帯電話、NHK、その他)の支払いを口座振替にしているはずです。

家計収支改善策!公共料金をまとめましょう
講座引落一覧表:家計収支改善策!(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

また、これら料金以外にも各種保険、住宅ローン、クレジットカード、マンション管理費、駐車場なども口座振替にて支払いをしていることがほとんどでしょう。口座振替日(引落日)は当然にそれぞれ違うので、このページにまとめて書き留めておき、「ついうっかり」をなくすようにしましょう。

  • ・電気、ガス、上下水道、固定電話、携帯電話、NHK受信料
  • ・生命保険、火災保険、自動車保険、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカード
  • ・マンション管理費、駐車場、その他

そして、この機会に通帳の引落項目を確認して、不必要な年会費その他、引落のリストラを行ってみませんか。きっと、家計の収支改善にも役立つはずですよ!

7 貸付金のページ「貸付金は時効により消滅してしまいます。」

貸付金には時効があります。貸したお金を返してほしいという権利は、一定の期間を経過すると時効になり消滅してしまい、その時点で貸したお金は一円も戻ってきません。しかし時効期間が過ぎたからといって債権が消滅するわけではありません。時効期間が過ぎた後でも債務者に請求することは可能ですし、裁判や支払督促を行うこともできます。但し、その際に債務者が時効の援用を主張すれば債権は消滅してしまいます。そのような事態に陥らないためにも貸付等を行った際には都度内容をマイライフノートに記入することをお勧めします。

貸付金は都度内容を記入することが大切です
貸付金覧:都度内容を記入することが大切です(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

あなた自身の個人的な貸付金の内容はご家族にはわからない場合がほとんどではないでしょうか。万が一あなたが長期入院をすることになり体の自由がきかなくなった場合、あなたに代わってご家族の方が貸付金の管理回収をすることになります。金額の大小ではなくあなたの大切な資産です。ご家族のためにも貸したものは回収できる環境を整えておきましょう。このページに貸付先の必要最低限の情報を控えておくだけでも回収ができる確率が高くなりまた回収のために費やす時間はぐっと減るはずです!

8 負の財産を相続しないためのページ「借入金」

ローンを組んだことのある方がほとんどだと思います。住宅購入やリフォーム、自動車など高額な商品の購入、あるいはお子様のための教育、などなど。

ご存知でしょうか?これらのローンや個人間における借金なども、その全てが負の相続財産の対象となります。また、知人などの借金の保証人となっていた場合、その保証債務も相続の対象となってしまいます。ご家族があなたの借金や保証債務に対する認識がないと、無意識のうちに借金や保証債務までも相続してしまい、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるので精緻に記入をしておきましょう。債務の存在を知っていれば、相続放棄の検討を行うことも可能となります。

トラブルの対象に!「借入金」についてもしっかり記録を残しましょう
借入金覧:負の財産(借金等)はトラブルを招くのでしっかり記録に残しましょう!(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

上述したように、債務を持った方が亡くなったときの相続には十分な注意を図らなければなりません。単純に相続してしまえば、現金や不動産などの正の相続財産とともに、借入金などの負の財産も相続してしまいますので、相続財産の内容をよく確認しておかないと大変な事態を招くこととなってしまいます。負の財産が多い場合には、借用書や契約書、クレジット会社からの請求書などを参照しながら、専門家に相続放棄の相談を行うことが必須条件です。相続放棄を行うには、自分が相続人となったことを知った日から三ヶ月以内に、家庭裁判所にて申述を行わなければなりません。ここで注意が必要なのは、第一順位の相続人の放棄が完了しても、第二順位、第三順位の相続人も申述を行わなければ、その債務は残ったままとなってしまうことです。また、三ヶ月を過ぎていても、特別な事情があれば相続放棄を認めてくれる場合もあるので諦めないようにしましょう。

利用額に応じポイントが付与され、現金に換金したり電子マネーに交換したりすることができる電子マネーもあります。 財布を出さずに買い物ができるという利点もありますが、金銭のやり取りをしないので、支払ったという実感がなく家計簿の管理上、日頃から意識するように心がけましょう。紛失、盗難の際には再発行可能な電子マネーもあるので連絡先及びカードの番号を控えておくことをお勧めします。

エンディングノートの決定版!『マイライフノート』あなたの「いつも」と「もしも」のために。

エンディングノートの決定版!『マイライフノート』あなたの「いつも」と「もしも」のために。

クロスリアルティコンサルタンツグループ
「エンディングノートの決定版! 『マイライフノート』 あなたの「いつも」と「もしも」のために。」
定価1,500円(消費税込)/A4カラー全60頁
著作 後藤貴仁/共著監修 山本倫裕・吉本章子・角田文代/イラスト 秦直樹子鬼/実業印刷株式会社

売上代金の一部は 日本赤十字社「東日本大震災義捐金」に寄付させていただきます。
(*) 50年間使用した場合の一年あたりの単価です(1,500円÷50年=30円)

□ Facebookによるお申込み
後藤貴仁(管理人)宛、下記テンプレート記載事項をメッセージにて送信してください。
□ E-mailによるお申込み
info@cross-rc.co.jp宛 下記テンプレート記載事項をメッセージより送信してください。
□ 電話によるお申込み
TEL 045-532-326(1)まで下記テンプレート記載事項をお申し付けください。
□ FAXによるお申込み
FAX 045-532-326(2)まで下記テンプレート記載事項を送信してください。

□ テンプレート送付先住所:氏名: TEL: E-mail: 購入部数:

※お申し込みを承りましたら、メール便にて発送させていただきます(送料無料)。
代金は、商品到着後1週間以内に、同封の用紙にて全国の郵便局よりお振込ください。
(誠に勝手ながら振込手数料ATM80円または窓口120円をご負担願います。)

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行政書士 後藤 貴仁行政書士 後藤 貴仁

行政書士 
後藤 貴仁

 住友不動産株式会社都市開発事業部を経て、不動産投資顧問・コンサルティング・販売代理・仲介事業などを展開。
また、行政書士として、相続・遺言・法人設立・各種許認可事業にも従事。
日本行政書士会連合会によるコスモス成年後見サポートセンター会員。

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