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住宅関連記事・ノウハウ

<セットバックとは>

Q:私の敷地の前面道路の幅員は、3.8mで4mありません。
しかし、二項道路というらしく中心から2.0mにセットバックすれば建築が可能だと聞きました。詳しく教えて下さい。

A:建築基準法では、敷地が4m道路(建築基準法42条1項道路)に接することを義務付けています。
しかし、4mがなくても特別に建築基準法上の道路に認定されている道路があります。
その1つが「二項道路」です。
二項道路とは、基準日以前(都市計画区域算入日以前)から道として使用され、特定行政庁が認めた建築基準法上の道路をいいます。
下図のように、二項道路と接している場合は、道路中心線を決め、この中心線から自分の敷地に2.0mセットバックすることにより建築確認が受けられるのです。

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