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住宅関連記事・ノウハウ

住宅アドバイザー 吉田 貴彦 株式会社住宅相談センター夫婦共有名義でマイホームを購入すると・・・

1 夫婦共有名義でマイホームを購入すると

夫婦共有名義でマイホームを購入すると

最近の若いご夫婦は共働きが多いので、マイホームの名義をつけるときも夫婦共有名義となることが増えています。夫婦とも働いていて所得税・住民税を納めていると、一定の要件をクリアすれば住宅ローン控除の適用によって税金が還付されます。そのためにご夫婦お二人で住宅ローンを借りて、還付が受けられるようにしてほしいとのご要望をいただくことが多いのです。それはそれで良い話ですが、万一、将来そのご夫婦が離婚するようなことになりますと、持ち分名義と住宅ローンの債務名義をどうするのでしょうか?仮に家を出たのが妻として、その借金を夫が負担することはできません。仮にできたとしても、妻の借金の名義を夫に移転することは金融機関がほとんど認めません。仮に認められたとしても、妻の借金を夫が肩代わりしたことになり贈与税の問題が発生します。そもそも顔も見たくないので離婚するのでしょうから、名義の変更の手続きなど円滑に進むはずもありません。

今結婚するカップルの4組に1組は離婚する可能性がありますので、夫婦共有名義で夫婦2本の債務という状態は、大変大きな障害になります。(金融機関では、その処理が大きな問題となっています。)

離婚の話ばかりを書きましたが、親子リレーローンについても同様の問題が発生しますし、どちらか一方が退職したときに借り換えができないなど、さまざまな課題を残すことになります。住宅ローンは、長い返済期間におよぶ環境変化のリスクにも耐えられるように借りることが大切です。今から家を買おうという人には現実的な話ですが、本当に困るのです。

2 マイホーム新築の総資金

マイホーム新築の総資金 アイ工務店施工事例より
マイホーム新築の総資金 アイ工務店施工事例より

住宅を新築するときの予算について、計画が進むにつれて予算オーバーになってしまいました。という声をよく聞きます。建築会社の担当者はどうしても追加や予期せぬ出費が出るので、予算は余裕を持っておいてください。と言います。ふんだんに予算がある人には問題ないことですが、追加予算が数十万円、数百万円となることもありますから、常識的にはどんでもない話です。工事契約後の追加予算を抑えるには、ちゃんと方法があるので、これを守っておけば多額の追加は出ません。大抵の場合、追加予算で失敗するのは、これを守らなかったことに起因しています。

  • 1.新築計画に関する項目の一覧表を作成してもらい、これ以上の出費があった場合は、建築会社が負担するという約束にしておく。この中には、住宅本体だけでなく外構工事費やインテリア工事費、登記費用や銀行ローン融資費用なども含めます。もちろんお客様自身が追加を希望した場合は除かれます。
  • 2.間取りや設備・仕様・仕上げが完全に決まるまで請負契約書に調印しない。追加予算の発生は、「これは含まれていると思っていた。」という場合に多く見られます。工事範囲がどこからどこまでなのか、どのような設備が入るのか、どの材料を使っているかなどを十分確認してから調印してください。
  • 3.いわゆる「とりあえず契約」をしない。工事請負契約は売買契約と異なって、調印した後でも変更がききます。建築会社の担当者は、大まかに決まったところでここからは細かな箇所ですので、契約後に打ち合わせていくことにして、とりあえず契約しましょうと勧めます。契約後の変更によって、思わぬ追加予算が必要になることもありますので、とりあえず契約は絶対やめましょう。以上、簡単に述べましたが、いざ商談に入るとすっかり忘れてしまことが多いようです。そんなときのために、住宅相談センターでは総予算一覧表をご用意しています。こんなものまで必要なの?と思うような費用も含まれています。ご希望の方には郵送させていただきます。予算で失敗しないためにお役立てください。

住宅相談センター 代表取締役 吉田貴彦

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住宅アドバイザー 吉田 貴彦住宅アドバイザー 吉田 貴彦

住宅アドバイザー 
吉田 貴彦
株式会社住宅相談センター

証券系不動産会社・大手ハウスメーカーに営業責任者として勤務。
 ファイナンシャル・プランナーや住宅ローンコンサルタント・ホームインスペクターなどアメリカの制度を早くから導入して、お客様本位の家づくりのアドバイスを提唱している。