<不動産売却のチェックポイント(3)>
今回のテーマは前回に引き続き不動産売却時の “チェックポイント土地編”です。
前回は、境界の説明をさせて戴きましたが、今回はそれに伴う問題。
それは越境です。
■越境とは
境界から自己の所有物が隣接地へはみ出していること。
または、隣接者の所有物が自己所有地にはみ出していること。
この越境、安易に考えると売買における大きなトラブル、クレームと発展して
いきます。そうならない為にも、事前に確認しましょう。
では、今回も売却前に必ず確認してもらいたいポイントをお伝えいたします。
■越境
越境は、前回講義した境界確認を行い、境界の確定がされてから確認できます。
・越境はしていませんか?
(※目に見えるものでは、屋根・雨とい・塀・樹木の枝葉などがあります)
(※目に見えないものでは、上水・下水・ガスなどの埋設管などがあります)
・越境している場合
越境している箇所があれば、それを明確にしてあげる事が肝心です。
引渡しまでに解消できるものであれば解消してあげる旨を契約書などに
盛り込みましょう。
解消できない場合も同様です。当事者同士が理解(解消できない旨)していれば
よいですが、何も知らずに契約後などに発覚した時、解消できれば良いですが、
解消できないとなると大きなクレームやトラブルに発展し最悪のケースは
契約解消になる場合もあります。
折角の契約が、事前に伝えることや解消していない事で解消するのは
もったいないですよね。
売却する方は余り気にならなくても、購入する方は今後、お隣との付き合いも
有りますし、越境を解消するに当たって、自己負担で費用も発生するので
敏感な部分です。
越境があり解消できない場合、買主側からすると“隣地と仲が悪いのではないか”
など思わぬ詮索をされる場合があるので、できない旨を契約前に必ず明確にしてあげましょう。
~ポイント~
●越境がある場合は明確に伝えましょう。また、できる限り解消しましょう。