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住宅関連記事・ノウハウ

<契約書ってコワイ?!>

ご契約を前にご相談にいらっしゃるお客さま曰く、
「契約書って、分からない用語が多いし何故か怖いイメージがあるんです。」とのこと。

確かに、契約書の文言は普段は目にしない専門用語が多いですね。
しかも、担当の不動産営業マンは物件の資料は持ってきてくれるけど、
いざ契約書に書かれていることについて、普段からしっかりと教えてはくれません。
営業マン曰く「契約書とはこういうものですし、いつもこうしてますから。」と。

確かに営業マンにとって契約行為は日常のことであっても、
お客様にとっては一生にそう何度もありません。
不安にもなるのですが、契約書のことなどはよく知らないので営業マンの言われるがままに・・・

さて、この契約書について、誤解されているお客様が非常に多いようです。

「契約書の内容は決まっていて、変更できない」

これ、大きな勘違いなんです。

契約書は一定の書式に予め印刷されて手渡されるので、事前に目にしても
(当日初めてなんていうのは危険ですよ)、もう変更できないものと思い込んでしまうんですね。

ところが違います。

そもそも契約書にかかれることは、売主と買主の合意事項です。
ですから、お互いが納得した内容しか記載されないんです。
本来は、事前に協議・相談をして、合意に至って初めて契約書が作成できます。

そう、契約書とは、予め決まっているものではなく、決めていくもの=作り上げていくものなんです。

ですから、契約書に書かれているからといって、納得できなければ変更や削除を
申し出ていただいて構わないのです。
その代わり、一度契約書に署名・捺印をしてしまったならば、書かれている内容については、
理解していようがしていまいが、実行しなければならなくなります。
実行しなければ、契約違反になってしまうのです。その場合、違約金が発生することもあります。

事前に契約内容のご確認をしっかり行ってください。
そして、不明な点は曖昧にせずキチンと説明を求め、
納得できるまで契約書には判を押さないようにしてください。

契約書で決められたことを実行するのは、営業マンではなくお客様自身なのですから。

初めてだからしょうがない、解らなくてもなんとかなる、担当の方に任せておけば良いだろう、
なんていっているようじゃ駄目ですよ。

解らないことや疑問に思ったこと恥ずかしがらずに納得するまで確認しましょう。

 ~ポイント~

●契約は営業マンがするものじゃありません。お客様自身です。
●押印前に納得するまで事前確認しましょう。

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不動産コンサルタント 齊藤 誠 ネクスト・アイズ株式会社

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