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住宅関連記事・ノウハウ

住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社三世代同居で税金が戻ってくる!子育て世帯に嬉しい税金について

1 子育て世帯に嬉しい!三世代同居で税金が戻ってくる!

三世代同居で税金が戻ってくる!という制度ができる事になりました。そこでまず、三世代同居のメリットについて簡単にまとめてみましょう。

三世代同居のメリット

建築費の節約

2棟分の建築費を1棟分で済ませることができる点は、大きなメリットです。三世代が一緒に住むことで食費や光熱費も節約可能。親世代は孫と遊べて嬉しい。子世代は子供の世話を親に頼めるので安心!住んでからの大きなメリットは、なんといっても親に子供の世話を頼める点。いつ預かってもらえるか見当もつかない保育所に預ける苦労もありません。それに親世帯もお孫さんの成長を直に見ることができるのも、嬉しいポイントです。

子育て世帯に嬉しい!三世代同居で税金が戻ってくる!

三世代同居を検討される際のポイント

住み始めてから親子間のトラブルが起きないよう、生活空間のルールを決める!お互いの生活空間の使い方については、計画段階からよく話し合い、お互いの生活習慣に干渉しないような間取りを考えましょう。子世代と親世代では、食事の時間も異なりますし、食の好みも異なります。また、子世代と親世代では入浴時間やお風呂の使い方も異なります。

  • ・それぞれにキッチンを設けておくほうがトラブルを防げる
  • ・洗面所や浴室も別にすると便利

限られた家のスペースとはいえ、生活習慣の違いはお互い譲れないところ。洗面台やお風呂など水まわりを共有すると、一方の世帯の厳しいチェックが入るということもよく聞く話です。

玄関の共有も、慎重に計画

共有の玄関だと、出入りの際にどこに行くのだろう・帰りが遅くないかと、ついつい確認したくなる家族もいます。このチェックがストレスになり、いちいち顔をあわせることもイヤになる、という話もよくききます。お客さまを呼ぶのも気兼ねしてしまいますし、たとえば妻の親と同居するケースだと、残業や飲み会などで帰りが遅くなりがちな夫は、毎日の気苦労が絶えなくなります。洗面所・浴室・玄関を共有にしなくても、生活空間の一部をあいまいに共有したままだと、寝室などでくつろいでいるとき断りもなく入られる場合もあります。

生活費(光熱費)のルールも明確に

三世代住宅では、住宅ローンはもちろん、電話、ガス、水道、電気、インターネット回線など、三世代住宅にすることで支払額の軽減ができます。ところが、これもトラブルの原因になる場合があります。共働きの子世帯からすると、日中は家にいないことが大半。子世代の立場では「いつも家にいるのは親世帯なのに、光熱費を折半するのはおかしい」という気持ちが、生活を重ねることで強くなっていきます。一方、子世帯が子どもを含めて4人だったりすると、親世帯の立場では「子世帯の方が人数は多いのになぜ生活費が折半になるのか」と考えがちです。生活費の不公平感を減らすもっとも確実な方法は、電気やガス、水道、電話料金の支払いは各世帯の使った分だけにすることです。建築するとき各種メーターを別々に設置したり、2契約分の電話を引くことです。理想は完全に世帯を分離することですが、親世帯・子世帯を完全に分離すればするほど建築コストはかさんでいきます。総建築費と、想定される親子間のトラブルはそれぞれトレードオフの関係になりますが、親子間で深刻なトラブルが発生し、どちらかの世代が家を出てしまうようなことになるとせっかくの建築費圧縮の努力が頓挫するばかりではなく、残された世代にローン返済など大きな負担がかかります。

三世代住宅を建てるにあたり、同居予定の親と子の間でしっかりした打ち合わせ、ならびに将来の暮らし方についての確実な合意が、重要なことになります。

三世代同居で住宅ローン減税を利用

金額を把握

三世代同居で住宅ローンをする際は住宅ローン減税も利用できます。住宅ローン控除は所得から一定額を控除して税額を計算するのではなく、年末の住宅ローン残高の1%の額を納めるべき所得税から直接控除するものです。(税額控除)税額から直接差し引かれますので、すぐに金額を把握できます。

長期優良住宅の住宅ローン控除(消費税8%または10%の場合)

  • ・居住年:平成31年6月30日まで
    ・控除対象借入限度額:5,000万円(3,000万円)
  • ・控除期間:10年間
  • ・控除率:1.0%
    ・最大控除額:500万円(300万円)
  • ・年間控除額50万円(30万円)※消費税8%または10%以外の場合は( )内の額。

認定低炭素住宅の住宅ローン控除(消費税8%または10%の場合)

  • ・居住年:平成31年6月30日まで
  • ・控除対象借入限度額:5,000万円(3,000万円)
  • ・控除期間:10年間
  • ・控除率:1.0%
  • ・最大控除額:500万円(300万円)
  • ・年間控除額:50万円(30万円)※消費税8%または10%以外の場合は( )内の額

所得税から控除しきれない額は、翌年度分の住民税からも控除されます。
※住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率によって控除額が異なります。

住民税の控除額(消費税8%または10%の場合)

  • ・適用期間(居住年):平成31年6月30日まで
  • ・最大控除額:最高13.65万円 所得税の課税総所得金額等×7%

※上記以外の場合 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)住宅ローン控除を受けるためには所定の要件があります。その点は、事前に確認しておきましょう。補助金対象となる住宅は、住宅ローンを使わず新築した場合でも、住宅減税を利用できますが、住宅ローン控除との併用はできません。

長期優良住宅の投資型減税の概要(消費税8%または10%の場合)

  • ・居住年:平成31年6月30日まで
  • ・控除対象限度額:650万円(500万円)
  • ・控除期間:1年間
  • ・控除率:10%
  • ・最大控除額:65万円(50万円)
  • ※消費税8%または10%以外の場合は( )内の額

認定低炭素住宅の投資型減税の概要(消費税8%または10%の場合)

  • ・居住年:平成31年6月30日まで
  • ・控除対象限度額:650万円(500万円)
  • ・控除期間:1年間
  • ・控除率:10%
  • ・最大控除額:65万円(50万円)
  • ※消費税8%または10%以外の場合は( )内の額

投資型減税を受けるためには所定の要件がありますので、事前に確認しておくようにしましょう。2 三世代同居は相続税対策としても有効!

三世代同居は相続税対策としても有効です。注意点も含めて解説していきます。子世帯が新築費用を負担する場合、贈与税対策も忘れずにこちらの優遇税制は、自分が所有して住む家が対象です。親名義の家の新築費用を子供が負担すると、親への贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。子から親への贈与については住宅取得資金の贈与にかかる非課税の適用はありませんので、住宅取得資金の贈与とは認められず、贈与金額に応じた贈与税が課税されます。(親から子への住宅取得資金の贈与の場合、一定要件をもとに最大1,500万円の範囲で非課税とされる場合がります。)贈与税は相続税より課税対象金額に対する税率が高く設定されています。同じ課税対象金額では、贈与税のほうが相続税よりも負担が大きくなります。

建築資金を子供が負担する場合、事前に不動産や住宅の税制に明るい税理士などに相談しましょう。

相続税対策としての三世代同居は有効です。親の家に子どもが同居して、その家を相続して住み続ける場合、宅地の相続税評価額が330m2まで8割減額される「小規模宅地の特例」という制度があります。三世代同居を検討するときは、このような優遇制度を調べておくことをおすすめいたします。

3 三世代同居で得する!補助金とは

地域型住宅グリーン化事業の補助金対象となる工事をすることで、補助金を活用できる

補助金の名称は、「三世代同居に対応した良質な木造住宅の整備の促進(地域型住宅グリーン化事業の拡充)」です。利用にあたり、地域型住宅グリーン化事業の補助金対象となる工事が必要です。

補助金額

  • 1.長寿命型(長期優良住宅)の三世代同居対応住宅建設工事費の1割以内の額で、130万円/戸を上限
    *地域材を使用する場合について 150万円/戸
  • 2.高度省エネ型(低炭素住宅)の三世代同居対応住宅建設工事費の1割以内の額で、130万円/戸を上限
    *地域材を使用する場合について 150万円/戸
  • 3.高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)の三世代同居対応住宅
    建設工事費の1割以内の額で、195万円/戸を上限とする。
    *地域材を使用する場合については 戸当たり 215万円)
    *柱、梁、桁、土台の過半において都道府県の認証制度等により産地証明等がなされている木材のこと

是非お家づくりの参考にしてみてください!

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住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルブロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。

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