<不動産取得税とは(2)>
2. 建物の価格の軽減
次に、建物については、次の価格を控除することができます。
なお、いずれも床面積が50平方メートル~240平方メートルであるもの
(マンション等の貸家は40平方メートル~240平方メートル)となります。
●新築建物: 不動産の価格から 1,200万円 を控除できます。
※固定資産税の評価額ですから、かなりの場合、これだけで不動産取得税は
かからなくなってしまうのではないでしょうか。
●中古建物: 次の(1)~(4)のいずれかの要件に該当する場合には、
下記築年数によって、次の金額を不動産の価格から控除することができます。
※要件
(1) 木造は新築後20年以内に取得
(2) 鉄骨鉄筋は新築後25年以内に取得。
(3) 昭和57年1月1日以降に新築された住宅を取得(平成17年4月1日以降に取得した場合)。
(4) 新耐震基準に適合していることが建築士等により証明された住宅を取得(平成17年4月1日以降に取得した場合)。
<控除される額>
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新築された日
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控除額
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昭和51年4月1日~昭和56年6月30日
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350万円
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昭和56年7月1日~昭和60年6月30日
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420万円
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昭和60年7月1日~平成元年3月31日
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450万円
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平成元年4月1日~平成9年3月31日
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1,000万円
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平成9年4月1日以降
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1,200万円
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皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。