<不動産取得税とは(3)>
3. 土地の価格の軽減
●まず、宅地については、1.の価格(課税標準)を無条件に1/2にします。
※平成21年3月31日までの特例です。
●次に、土地を購入後、3年以内に住宅を建てることなどを条件に、次の軽減があります。
軽減額 = 土地1平方メートルの価格(※2) × 住宅の床面積の2倍(※3)×3%
※1 上記金額が、45,000円に満たない場合は、最低45,000円軽減する。
※2 土地1平方メートルの価格は、上の1/2にした価格です。
※3 200平方メートルを限度とします。
この軽減額の意味は、土地の地積の2倍(200平方メートルを限度)までの住宅を建てる場合は、
不動産取得税を免除します、ということです。
以上が、不動産取得税の簡単な解説です。
不動産取得税は、原則として取得してから60日以内に申告をする必要がありますが、
現実的には、都道府県から通知が来て必要事項を申請の上、納付する形になっています。
不安な場合には、都道府県庁に問い合わせしておいた方が良いかと思います。
皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。