<居住用不動産を売却した時の税金について(2)>
(3)特定の買換え特例の申告
この特例は、簡単に言えば「譲渡した自宅の売却価格よりも高い新居を購入すれば、税金がかからない」という制度です
(この特例には、これまで、「相続等による買換え特例」という制度もありましたが、平成19年4月1日以降の譲渡からは廃止となりました)。※平成21年12月31日までの特例です
<この特例の適用を受けるための要件>
・ 譲渡資産、買換資産がともに国内にあること。
・ 所有期間が、譲渡した年の1月1日現在で、10年を超えていること。
・ 本人の居住期間が10年以上であること(住まなくなってから3年目の年末までの譲渡を含みます)。
・ 譲渡先は、配偶者や親族など、特別な関係のある人ではないこと。
・ その年、前年、前々年に、3,000万円特別控除など他の特例を受けていないこと。
・ 前年1月1日から翌年12月31日までに買換え資産を取得すること。
・ 取得した年の翌年12月31日までに居住すること。
・ 買換え資産の土地の面積は、500平方メートル以下であること。
・ 買換え資産の建物の床面積は、50平方メートル以上であること(平成19年3月31日以前の譲渡については、50平方メートル以上280平方メートル以下)。
・ 中古のマンションは、築年数が25年以内のものであるか、または、新耐震基準適合住宅であること。
<申告する際に必要な書類>
・ 譲渡資産の譲渡価額に関する明細書
・ 買換え資産の取得価額またはその見積額に関する明細書
・ 譲渡資産の登記簿謄本
・ 譲渡した資産の所在地の住民票除票(譲渡後2ヶ月経過後のもの)、または戸籍の附票の写し
・ 譲渡資産の売買契約書コピー
・ 買換え資産の登記簿謄本、売買契約書等
・ 買換え資産の所在地の住民票の写し
・ 築後25年を越える耐火建築物を買換資産とする場合は、「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」
・ その他源泉徴収票など、通常の申告にも要するもの
<他の特例との関係>
・ この特例の適用を受けると、買換えた居住用不動産に対し、ローンを組んでいたとしても、いわゆる「住宅ローン控除」の適用を受けることができませんので注意が必要です。
・ (1)の特例と(2)の特例は重複適用可能です。しかし、(1)(2)の特例と(3)の特例とは選択適用になりますので、ご注意下さい。
皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。