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家づくりにかかわる税金

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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

住宅ローン控除の概要(2009.2.20)

担当: 税理士 後藤 文 | 東京メトロポリタン税理士法人

住宅ローン控除の概要

住宅ローン控除とは、住宅をローンで購入した場合に、一定の条件(次項フローチャート参照)に当てはまれば、所得税から一定額を控除してくれる制度です。

平成16年までは、最高ローン残高5,000万円までの1%を10年間控除してくれる制度でしたが、平成17年以降は、控除額が減っていくことが決まっています。
対象となる借入金の最高額、控除額は、次のとおりとなります。

居住年 対象借入金最高額 控除額(借入金残高×下記%)
平成16年 5,000万円 1年目~10年目 1%
平成17年 4,000万円 1年目~ 8年目 1% / 9年目~10年目 0.5%
平成18年 3,000万円 1年目~ 7年目 1% / 8年目~10年目 0.5%
平成19年 2,000万円 1年目~ 6年目 1% / 7年目~10年目 0.5%
平成20年 1,000万円 1年目~ 6年目 1% / 7年目~10年目 0.5%

毎年、少しずつ対象となる借入金の最高額が減っていき、1%控除できる年数も減っています。
一般的に、3,000万円位までの借入れで住宅を購入する方が多いようですので、家づくりを考えている方は、平成18年位までに購入した方が良いかもしれませんね。

<具体的な計算例>

年末借入金残高 3,500万円 

●住宅ローン控除額= 3,500万円×1% = 350,000円

  ※この金額を、所得税から控除することができます。

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税理士 後藤 文 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 後藤 文わかりやすい相続・贈与担当
東京メトロポリタン税理士法人

税理士資格取得から今年で10年になります。
今でも修行の毎日です。 私自身も数年前に生まれて始めて住宅を購入しました。
お客様の確定申告を嫌というほどやってきていたお陰で(?)不動産を持つことも、借入れをすることにもさほど抵抗はありませんでしたが、いざ自分で買ってみると、大変なことがいっぱいだとつくづく感じています。(多分お金がないことが一番大変なのですが・・・)
不動産等の売買等については、金額的にもやり直しがきかないことが多いので、特に 慎重に、みなさんの気持ちになったうえでお役に立てるよう尽力していきたいと思っています。
よろしくお願い致します。

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