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家づくりにかかわる税金

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代表税理士 北岡修一 東京メトロポリタン税理士法人

平成21年度 税制改正案トピックス (2009.2.)

担当: 代表税理士 北岡 修一 | 東京メトロポリタン税理士法人

1.ローンを組まない住宅にかかる所得税額控除制度の創設

(1)長期優良住宅を新築等した場合(平成23年12月31日まで)

上記の認定長期優良住宅を新築し、または新築を取得した場合には、住宅ローンを組まないで取得した場合であっても、所得税額の控除を受けられる制度が創設されます。

控除される金額は、次のとおりです。(控除しきれない場合は、翌年に繰越できる)

   ●控除額 = 標準的な性能強化費用相当額(1,000万円限度) × 10%

 ※標準的な性能強化費用とは、長期優良住宅の認定に係る、耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとに、その基準に適合するために必要となる標準的な費用をいう(m2あたり決められた金額×床面積)。

(2)特定の改修工事をした場合(平成21年4月1日~平成22年12月31日)

次の2つの改修工事について、住宅ローンを組まないでも所得税額の控除を受けられる制度が創設されます。

 【1】省エネ改修工事(同時に行なう太陽光発電装置の設置費用を含む)

    一定の省エネ改修工事を行なった場合は、次の金額を所得税から控除できます。
    ●控除額 = 省エネ改修工事費用(200万円限度) × 10%
    ※太陽光発電装置を設置する場合は、300万円までが限度となる。

 【2】バリアフリー改修工事

   一定の者が行なう一定のバリアフリー改修工事を行なった場合は、次の金額を所得税から控除できます。
   ●控除額 = バリアフリー改修工事費用(200万円限度) × 10%

 ※上記の両方の工事を行なう場合は、控除額は合わせて20万円が限度となります。
  ただし、太陽光発電装置を設置する場合は、30万円が限度となります。
 ※その年の合計所得金額が、3,000万円を超える場合には、適用されません。
 ※住宅ローンを借りる場合も、上記制度を受けることができますが、住宅ローン控除制度との選択適用になります。

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税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 北岡 修一代表税理士
東京メトロポリタン税理士法人

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