3.土地需要喚起のための譲渡益課税の特例措置
(平成21年1月1日~平成22年12月31日まで)
(1)平成21年、22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除
次の場合には、土地の譲渡益について、最高1,000万円まで所得税が課税されない制度が創設されます。
【1】平成21年、22年中に取得した土地等であること
【2】上記土地について、譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを、譲渡した場合
※この制度は、法人の場合においても適用されます。
(2)平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例
次の場合には、土地の譲渡益を繰り延べる制度が創設されます。
【1】個人事業者または法人が、平成21年、22年中に、土地等を取得すること
【2】取得した事業年度終了後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡した場合
譲渡益を繰り延べる(譲渡時に課税されない)金額は、次のとおりです。
・平成21年に土地等を取得した場合 → 譲渡益の80%相当額
・平成22年に土地等を取得した場合 → 譲渡益の60%相当額
※取得した土地等が、棚卸資産(販売用土地等)である場合は、適用されません。
※個人事業者が取得した土地等が、事業用資産でない場合は、適用されません。

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。