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  4. 3.土地需要喚起のための譲渡益課税の特例措置~平成21年度 税制改正案トピックス

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家づくりにかかわる税金

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代表税理士 北岡修一 東京メトロポリタン税理士法人

平成21年度 税制改正案トピックス (2009.2.)

担当: 代表税理士 北岡 修一 | 東京メトロポリタン税理士法人

3.土地需要喚起のための譲渡益課税の特例措置
(平成21年1月1日~平成22年12月31日まで)

(1)平成21年、22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除

 次の場合には、土地の譲渡益について、最高1,000万円まで所得税が課税されない制度が創設されます。

 【1】平成21年、22年中に取得した土地等であること
 【2】上記土地について、譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを、譲渡した場合

 ※この制度は、法人の場合においても適用されます。

(2)平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例

次の場合には、土地の譲渡益を繰り延べる制度が創設されます。

 【1】個人事業者または法人が、平成21年、22年中に、土地等を取得すること
 【2】取得した事業年度終了後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡した場合

 譲渡益を繰り延べる(譲渡時に課税されない)金額は、次のとおりです。
  ・平成21年に土地等を取得した場合 → 譲渡益の80%相当額
  ・平成22年に土地等を取得した場合 → 譲渡益の60%相当額

 ※取得した土地等が、棚卸資産(販売用土地等)である場合は、適用されません。
 ※個人事業者が取得した土地等が、事業用資産でない場合は、適用されません。

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税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 北岡 修一代表税理士
東京メトロポリタン税理士法人

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