4.不動産取得税、登録免許税の軽減措置延長
(1)不動産取得税
住宅と住宅用地の取得にかかる標準税率 4% → 3% とする軽減措置
適用期限が、3年延長されます。
(2)登録免許税
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税は、平成21年4月に引き上げられる予定でしたが、
2年間据え置かれ、下記のように段階的に引き上げられます。
・本 則 : 20/1,000
・H23.3.31まで : 10/1,000(現行と同じ)
・H24.3.31まで : 13/1,000
・H25.3.31まで : 15/1,000
5.特定資産の買換えの課税特例の延長
(3年間延長:平成23年12月31日まで)
個人の買換え制度で最も使い勝手の良い、長期所有の土地等から、国内にある土地、
建物、機械装置等への買換え特例が、3年間延長されることになります。

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。