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代表税理士 北岡修一 東京メトロポリタン税理士法人

税制改正大綱1/平成21年度~税金Q&A (2009.3.)

担当: 代表税理士 北岡 修一 | 東京メトロポリタン税理士法人

Q 先日、新聞に税制改正大綱が出ていましたが、法律として決定されたものでしょうか

A  毎年12月中旬に税制改正大綱が発表されます。これは、政府税制調査会が提出された案であり、法律として決定されたものではありません。
今年は、減税規模が年間1兆800億円で、平成20年12月31日までの適用とされていた住宅ローン減税の延長および拡大案等が提出されました。 住宅購入を検討されている方にとっては法律が成立するか気になりますね。

今回の案が今後、法律としてどのような流れで成立するか、また、平成21年税制改正大綱のうち、不動産に関する内容を記載いたします。

 ●税制改正の流れ

  税制改正大綱発表(毎年12月中旬に行われ、今年は12月12日に発表)
    ↓
  税制改正要綱発表
    ↓
  閣議決定(年明け)
    ↓
  内閣は法案を国会に提出
    ↓
  衆議院・参議院にて審議
    ↓
  国会成立(通常毎年3月末位に決定)

このように、今後閣議で決定し、衆議院・参議院にて審議され、毎年3月末位に決定します。 今回発表された税制改正大綱がどのようになるか、注意していきたいですね。

 ●平成21年度税制改正大綱のうち不動産に関する事項

  ・住宅ローン控除
   適用期限を5年間延長し、最大控除可能額が、一般住宅は、500万円、認定長期優良住宅は、600万円に拡大されます。
   なお、所得税額が控除枠に満たない場合には、一部個人住民税から控除できます。

  ・長期優良住宅の所得税控除
   認定長期優良住宅を新築等した場合には、一定の性能強化費用相当額(1,000万円を限度とする)の10%を所得税額から控除できます。 なお、取得した年に控除しきれない場合には、翌年度の所得税額から控除できます。
   住宅ローンで取得した場合には、上記の住宅ローン控除と選択することができますが、住宅ローンで取得していない場合には、この規定を満たす場合にのみ、所得税の控除を受けられます。

  ・土地譲渡益に特別控除制度を設定
   個人が平成21年及び平成22年中に取得した土地等で長期譲渡所得に該当する場合には、その譲渡所得から1,000万円を控除します。(法人も同様とする)

  ・省エネ、バリアフリー改修工事に対しての所得税控除
   居住者が一定の省エネ又はバリアフリーの改修工事をし、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、居住の用に供した場合には、一定の金額の10%相当額を所得税額から控除します。

  ・登録免許税の軽減措置の延長等
   「住宅用家屋の所有権の保存登記等に関する登録免許税」の税率の軽減措置が適用期限を2年延長します。
   「土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税」の税率の軽減措置について、引上げを見送り、2年間据え置くこととなります。

細かい内容については、次回以降説明していきたいと思います。

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 │※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。         │
 │ 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。│
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税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 北岡 修一代表税理士
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

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