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代表税理士 北岡修一 東京メトロポリタン税理士法人

税制改正大綱2/平成21年度~税金Q&A (2009.3.)

担当: 代表税理士 北岡 修一 | 東京メトロポリタン税理士法人

税制改正大綱2

税制改正大綱1では、税制改正がどのように行われるのか、また、税制改正大綱の概要について説明させていただきました。
税制改正大綱1では、その中から住宅ローン控除を中心に、不動産に関係するものをいくつかピックアップして紹介していきたいと思います。

<住宅ローン控除の適用期限の延長・控除可能額の引上げ>

以前から話題となっていましたが、住宅ローン控除については、適用期限が、5年間延長されました。
また、過去最大規模といわれている控除可能額ですが、最高で600万円となる見込みです。(最高上限や、控除率については、後述します)
減税の期間は、すべて10年間となっています。

また、所得税から控除しきれない部分については、住民税から控除することができます。(97,500が上限となります)
住民税から控除をするためには、申告をすることが必要ですので、手続き等がわからない時には、専門家などにご相談することをお勧めします。

住民税から控除できる方は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」として記載されますので、そちらを確認してみると良いでしょう。

現行のローン控除と比較すると、大幅に控除額が増額されていますが、新しいローン控除は、平成21年1月1日以降に居住を始めた方が対象になります。
すでに何件かご質問を受けていますが、平成20年中に居住を始めている方は現行の住宅ローン控除が適用されることになります。

居住開始がいつなのかは、基本的には住民票の日付で確認します。ただしそれが実態を表していないのであれば、引越業者の領収書など実際の引越の日が確認できるものを用いることになります。

  ~控除上限・控除率~

  (入居年) (借入金残高上限) (控除率)
●一般住宅 平成21年 5,000万円 1.0%
  平成22年 5,000万円 1.0%
  平成23年 4,000万円 1.0%
  平成24年 3,000万円 1.0%
  平成25年 2,000万円 1.0%
  (入居年) (借入金残高上限) (控除率)
●長期優良住宅 平成21年 5,000万円 1.2%
  平成22年 5,000万円 1.2%
  平成23年 5,000万円 1.2%
  平成24年 4,000万円 1.0%
  平成25年 3,000万円 1.0%

<長期優良住宅の新築をした場合の所得税額の特別控除の創設>

 ・・・いわゆる200年住宅等の「投資減税」

長期優良住宅を新築した場合には、一般住宅より割高となる部分(最大で1,000万円まで)の10%を所得税から控除できるという制度です。

この制度は、住宅ローン控除とは違って、ローンをしなくても、所得税の控除が受けられる制度です。

また、その年に控除しきれない場合には、翌年に繰り越して控除することができます。
ここでいう、長期優良住宅とは、耐久性や耐震性、省エネ性能などが一般住宅より優れている住宅のことを言います。(いわゆる200年住宅)

なお、この制度は、住宅ローン控除との選択適用になります。
この制度は、新築の住宅が対象ですが、既存の住宅に関して省エネ改修工事、バリアフリー改修工事を行った場合にも、税額控除がうけられる模様です。

今回紹介させていただいたもののほかにも、土地等の長期譲渡所得の特別控除制度など興味深いものがいくつかあります。それらにつきましては、税制改正大綱3にて紹介させていただく予定です。

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 │※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。         │
 │ 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。│
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税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 北岡 修一代表税理士
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。

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