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代表税理士 北岡修一 東京メトロポリタン税理士法人

税制改正大綱3/平成21年度~税金Q&A (2009.3.)

担当: 代表税理士 北岡 修一 | 東京メトロポリタン税理士法人

税制改正大綱3

税制改正大綱2前回に引き続きまして、税制改正大綱についてご紹介していきたいと思います。

今回は、不動産取得税、登録免許税、土地の譲渡所得の特例、本年は見送られることとなった相続税の計算方式についてふれさせていただきます。

<住宅等に係る不動産取得税の特例措置の延長>

住宅及び住宅用地の取得にかかる不動産取得税の特例措置が、3年間延長されることとなりました。

原則では4%ですが、引き続き3%に軽減されます。

<土地の売買による登記にかかる登録免許税>

土地の売買による所有権移転登記に対する登録免許税の税率についても、平成23年4月まで2年間、低い税率のまま、据え置きとされることとなりました。

具体的な税率は次のようになります。

平成21年4月1日~平成23年3月31日 1,0%
平成23年4月1日~平成24年3月31日 1,3%
平成24年4月1日~平成25年3月31日 1,5%

<土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設>

 

平成21年、22年中に取得した国内にある土地等を、5年以上所有したうえで売却したときは、譲渡所得から1,000万円を控除して税金を計算するという制度です。

土地の流動化や有効活用を促進させるために考えられている案で、要件は次のようになっています。

 ・平成21年及び平成22年中に取得した国内にある土地等であること  ・譲渡する年の1月1日において、5年以上所有している土地等を譲渡すること

この規定は個人だけでなく、法人にも適用される見込みです。

<相続税の改正について>

昨年度も大きな話題となっていた相続税の課税方式についてですが、本年度も見送られることとなりそうです。

現行の相続税の計算方式では、
 ・財産取得者の税負担の公平性に問題があること
 ・ある相続人の申告漏れが、他の相続人に影響を及ぼすこと
 ・現行の事業継続に配慮した特例措置の効果が、事業とは無関係の相続人にまで及んでしまうこと
という理由から、新たな事業承継税制の導入ととともに、新しい課税方式の採用も検討され続けていますが、事業承継税制のみが先に適用される見込みです。

現行の相続税は、法定相続分課税方式という方法で計算されています。
この方法は、相続財産の総額をいったん法定相続分で取得したものとして各相続人の相続税額を計算します。
その相続税額を合計して、その相続税の総額を遺産の取得割合で、各相続人に按分する形で相続税を計算する方法です。

この方法では、どのように遺産を分割しても相続税の総額は同じになることが特徴です。

   一方、今後採用される見込みとなっている遺産取得課税方式という方法は、財産を取得した相続人ごとに個別に計算する方法です。

この方法によると、多くの財産を相続した場合には相続税も多くなり、相続財産の少ない相続人は、相続税も少なくなります。また、分割の仕方により、相続税の総額も変わってきます。

いずれは、遺産取得課税方式が採用されると思われますので、不動産の取得時には、新しい相続税の計算方式を意識した事前対策も必要となってくるものと思われます。

3回にわたって税制改正大綱について紹介させていただきました。
これらは現状では改正案となっていますので、実際の施行は国会で成立後となりますのでご留意ください。

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 │※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。         │
 │ 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。│
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税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 北岡 修一代表税理士
東京メトロポリタン税理士法人

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