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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

アパート賃貸にかかる事業税~税金Q&A (2009.4.)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

アパート賃貸にかかる事業税~税金Q&A

Q このたび土地の有効活用として、アパートの建築を考えております。
  アパートの賃貸を始めると、所得税、住民税のほか事業税も課税されることもあるということを聞きました。
  事業税はどのような場合かかるのでしょうか。また、その税額はどのように計算されるのでしょうか。

A 個人事業税は個人が行う事業に対して課される税金で、都道府県によって課税されます。
  また、納期は8月、11月の年2回となっております。
  アパートの賃貸業は、後述する基準を満たしている場合には不動産貸付業として事業税が課税されることになります。

  ~事業税が課される不動産貸付業(住宅用のみ記述)~ 

    ・住宅(一戸建)・・・10棟以上
    ・アパート   ・・・10室以上
    ・住宅用土地  ・・・契約件数10件以上、または貸付総面積が2,000m2以上
    ・その他、件数等が満たなくとも規模からみて不動産貸付業と認定される場合

  貴殿の場合には、建築するアパートが10室以上である場合には、事業税が課されることになります。

  また、事業税には次に掲げる控除額があり、所得からそれらの金額を差し引いた金額に税率(不動産貸付業の場合5%です)を乗じた金額が納付税額になります。その金額がマイナスである場合には事業税はかかりません。

 (1)事業専従者給与(控除)
   生計を一にしている親族が、その事業に従事している場合、一定額が必要経費となります。

    青色申告の場合・・・支払った給与の額
    白色申告の場合・・・配偶者は86万円、その他の親族は1人50万円

 (2)繰越控除等

        ・損失の繰越控除・・・青色申告者は赤字を3年間繰り越せます。
    ・被災事業用資産の損失の繰越控除・・・白色申告者についても、災害による損失に限り、3年間繰り越すことができます。
    ・譲渡損失の控除及び繰越控除・・・事業用資産を譲渡して損失となる場合、その損失額を所得から控除することができ、青色申告者については、控除しきれない部分を3年間繰り越せます。
     ※これらの控除を受けるには申告が必要になります。

 (3)事業主控除

   年間290万円を差し引くことができます。(青色申告、白色申告問わず控除することができます)

     ※事業税には所得税の青色申告特別控除は適用されません。

  上記控除のほかにも医療費の異常な支出があった場合、災害や盗難などで損害を受けた場合には申請をすることで減免を受けることができます。

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 │※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。                 │
 │ 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。    │
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。

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