借地権について底地を取得後、売却した場合の収入金額
Q 平成元年より土地を賃借し使用してきました。
このたび、地主より底地を買い取ってほしいと相談を受けています。
そこで、底地を買い取ったうえで売却し、その資金で他の資産の購入を考えています。
この場合、その土地の売却はすべて短期譲渡所得となってしまうのでしょうか。
また、取得費についてはどのようになるのでしょうか。
A 底地を買い取ったうえで売却ということですが、この場合、収入金額を
借地権に対応する部分と底地に対応する部分に区分した上で譲渡所得を計算することとなります。
区分するにあたっての計算方法は次のようになります。
<区分にあたっての計算方法>
(1)底地部分に係る収入金額
譲渡対価の額 × 底地の時価/その土地の更地としての時価
※ ※
※この場合の時価は底地を取得したときの時価を使います。
底地の時価は、通常は底地の対価として支払った金額となります。
(2)借地権部分に係る収入金額
譲渡対価の額 - (1)で計算した金額
(1)底地部分の収入金額は購入後すぐに売却しているため短期譲渡所得となり、
(2)借地権部分の収入金額は5年超所有ということになりますので、
長期譲渡所得として計算することになります。
取得費に関しても、収入金額同様に(1)部分、(2)部分に分けて考えることになります。
それぞれ、購入金額その他取得にかかった費用を差し引くことになります。
また、いずれか一方について、取得費が分からない場合には、一方にのみ
概算取得費(収入金額の5%)を用いることもできます。
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│※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。 │
│ 詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。│
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