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家づくりにかかわる税金

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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

不動産の取得時にかかる税金~税金Q&A (2009.5.18)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

不動産の取得時にかかる税金

Q 現在、賃貸マンションに住んでいるものですが、マイホームの購入を考えております。
  不動産を購入する際にはいろいろな税金がかかるということを聞きました。
  どのような税金がかかるのでしょうか。

A 新たに不動産を購入されるということですが、不動産関係の税金について考える場合、
  購入時、保有期間中、売却時にわけて考えていくとわかりやすいのではないかと思います。
  今回は、新たに購入されるということでしたので、購入時及び保有期間中の税金について
  ご紹介させていただきたいと思います。

  <購入時>
  不動産を購入する際には、次の税金が考えられます。

   ・印紙税・・・売買契約を結ぶ際に契約書に貼付する印紙の代金です。
          金額は不動産の購入代金ごとに定められており、例えば
          1,000万円超5,000万円以下の物件であれば15,000円となります。

   ・不動産取得税
       ・・・不動産を取得した際に、都道府県より課税される税金です。
          計算方法は、固定資産税評価額に4%(一定のものは3%)を
          乗じて計算されます。
          また、住宅には様々な軽減措置があります。

   ・登録免許税
       ・・・不動産の登記を行う際に、発生する税金です。
          税金ではありませんが、この他に司法書士の登記費用
          などもかかります。

  <保有時>
  不動産を所有している方には固定資産税がかかります。
  その年の1月1日現在の所有者に対して、市区町村より課税される税金になります。
  税額の計算は、固定資産税評価額に原則として1.4%(このほか都市計画税が0.3%)の
  税率を乗じて計算されます。住宅用地など一定の軽減措置があるものもあります。

  <その他>
  支払う税金ではありませんが、購入に際して住宅ローンを組み、
  その他いくつかの要件を満たした場合には、
  住宅ローン控除の適用についても考えられます。

  不動産については、さまざまな税金が関係してきますので、購入される
  場合には事前に税金について確認しておくことをおすすめいたします。

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。

また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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