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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

時価より低い金額で不動産を取引した場合~税金Q&A (2009.6)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

時価より低い金額で不動産を取引した場合

Q 今度、兄が所有している土地を買い取って家を建てる計画を立てております。
  兄からは購入金額はいくらでもよいと言われていますので、3,000万円で
  購入する予定になっていましたが、不動産会社で取引相場を確認したところ
  5,000万円程度との話を受けました。
  あまり安い金額で取引するのは、税務上問題があるとの話を聞きましたが、
  どのような取扱いになるのでしょうか。 

   A 不動産を時価より低い金額で譲渡した場合には、購入者に贈与税が課税される
  場合があります。
  今回は個人間での取引について説明させていただきます。

     売却側、購入側の取扱いは次のようになります。  

  ●売却側
   通常通りに、譲渡対価を収入金額として譲渡税を計算することとなります。

   今回のケースにおいては、3,000万円を収入金額として譲渡にかかる税金を
   計算していきます。
   譲渡益があれば、所得税、住民税がかかることになります。

  ●購入側
   購入金額と時価(取引相場など)との差額に贈与税が課税されること
   となります。

   今回のケースでは、購入金額3,000万円と時価5,000万円との差額である
   2,000万円が贈与税の課税対象となります。
   2,000万円部分に関しては、購入したのではなく贈与を受けたと考えられる
   ことからこのような取扱いがされることとなります。

    個人間での取引価格の設定の目安としては、法律上は、著しく低い価額の
  対価で財産を譲渡した場合は贈与とされる旨が規定されているだけで
  具体的な基準は示されておりません。

     ただし、2007年中の判決に、親子間で相続税評価額をベースに行った土地取引
  について、相続税評価額は時価に比較して二割程度安いという理由から、
  その差額に贈与税を課税したケースで、裁判所は相続税評価額での取引は
  「著しく低額」な取引とはいえないとして、国側の贈与税課税を否認した事例があります。

  すべてのケースにおいてこの判決が参考になるわけではありませんが、
  実際の土地取引においては、取引金額が20%程度上下することはよくあること
  と思われますので、時価と相続税評価額の差額が20%程度の地域では
  参考になる事例であるのではないでしょうか。

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。

また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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