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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

住宅取得資金の特例について~税金Q&A (2009.8)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

住宅取得資金の特例について

Q 最近の税制改正により、住宅取得資金の贈与について特例が創設されたと
  聞きましたがどのような内容なのでしょうか。

A ご質問にある「住宅取得資金の贈与の特例」は、経済危機対策の一つとして
  追加税制改正により6月26日に施行された制度です。

  具体的には「直系尊属」から「住宅取得等資金」の贈与を受けた場合、
  新たに「500万円」の非課税枠を設けるものです。

  直系尊属からの贈与を対象とするため、お父様・お母様だけでなく、
  祖父母様あるいは曾祖父母様等からの贈与も該当します。
  これは、資金需要の高い若年世代へ資産を移転(贈与)させることにより需要の創出を図っているためです。

  住宅取得等資金であれば、500万円までが非課税となりますので、
  例えば通常の贈与(暦年課税制度)の場合、基礎控除の110万円と合わせて
  610万円まで贈与税が発生しません。

  また、暦年課税制度だけでなく、相続時精算課税制度を選択されている場合であっても
  500万円の非課税枠を活用することが可能です。

  相続時精算課税制度の場合、既に住宅取得等資金の特例として3500万円の
  特別控除額(通常は2500万円)が設けられておりますが、
  この500万円の非課税枠を併用することにより、合計4000万円について贈与税が
  生じないこととなります。

  相続時精算課税制度では、将来の相続時において贈与した財産を含めて
  相続税を計算することとなりますが、今回の500万円分については将来に
  おいても精算する必要はありません。

  つまり、500万円の非課税枠は、暦年課税制度であっても相続時精算課税制度であっても、
  贈与税の対象外として取り扱うこととなります。

  特例措置は平成21年1月1日に遡って適用され、平成22年12月31日までの間に
  行われた住宅取得資金の贈与となりますので、お子様あるいはお孫様に
  マイホーム購入のご予定がございましたら、このような特例制度をご検討されてはいかがでしょうか。

  なお、今回の経済危機対策では、贈与税の特例制度以外にも、金利、融資対象範囲、
  さらには頭金なしの100%融資等、住宅ローンの支援措置が講じられています。

  4月1日より施行されている平成21年度税制改正では、住宅ローン控除が
  大幅に拡充されておりますから、この住宅ローン融資制度の支援措置と併せ、
  改めて住宅ローン控除についてもご検討頂ければ効果的です。

  税制改正、経済危機対策等、昨今の経済環境に対応するため様々な施策が設けられております。
  皆様には各種制度を上手にご活用・ご利用頂ければと存じます。   

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。

また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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