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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

駐車場用地に対する小規模宅地の特例の適用~税金Q&A (2009.8)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

駐車場用地に対する小規模宅地の特例の適用

Q 駐車場用地のアスファルト舗装の記事を目にしました。
  駐車場用地であってもアスファルトを敷いていると、相続の際に小規模宅地等の特例を
  受けられることがあると聞きました。
  どのようにすれば、小規模宅地等の特例を受けることができますか。

A 駐車場用地ということですが、更地のまま使用している場合には、小規模宅地等の
  特例の適用はないのが原則となります。
  ただし、その上に構築物等なんらかの施設を設けて経営を行っている場合には、
  適用される場合もあります。

  小規模宅地等の特例の制度は、被相続人やその親族が事業用として、又は
  居住用として使用していた土地については、その土地の評価額から一定額を
  減額することができる制度になります。
  この制度の適用を受けるためには、その土地の上に建物もしくは構築物が
  建てられている必要があります。

  この特例の趣旨としましては、居住のためや、事業のために利用している敷地については、
  生活基盤を維持していくために相続税の負担を軽減しようとするものとなります。  

  ご質問のアスファルト敷きに関してですが、構築物に該当しますので、
  小規模宅地等の特例の適用対象になるものと考えられます。
  ちなみに、砂利敷きの場合ですと、構築物には該当しますが、大半が埋もれてしまっていた
  場合などには、認められなかったケースもありますのでケースバイケースとなるようです。

  減額される金額ですが、駐車場用地につきましては、事業用宅地等に該当し、
  200m2までの部分について、50%の評価減をすることができます。
  たとえば150m2の土地で3,000万円の評価額の土地であれば減額金額は次のようになります。

    3,000万円 × 150m2/150m2 × 50% = 1,500万円

  このケースでは、限度面積まで達しておりませんので、残りの50m2に対応する部分について、
  他に適用対象となる土地がある場合には、そちらも適用することができます。

  この規定の適用を受ける場合には、相続税の申告書を提出する必要があります。
  相続税が発生しなかった場合であっても、この特例を受けた結果、納税額がなくなった
  という場合には、申告書を提出する必要がありますので、ご注意が必要です。

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

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