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家づくりにかかわる税金

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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

親の家屋に子が増築等した場合~税金Q&A (2009.10)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

親の家屋に子が増築等した場合

Q このたび、自宅の増築を考えております。
  所有者は父親ですが、資金負担が困難なため、息子である私が負担しようと考えております。
  この場合、何か問題などありますか。

A 家屋の所有者以外の方が増築資金を負担した場合には、増築資金相当額について
  贈与税が課される場合があります。
  これは、民法の242条に規定されている「不動産の付合」という状況が生じ、
  増築部分の所有権がお父様へ帰属することとなるためです。

  民法では「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する」
  と規定されています。
  簡単に言ってしまうと、不動産に動産がくっついた場合には、その不動産の所有者が
  くっついた動産の所有権も取得するということです。

  この規定により、増築した部分の所有者もお父様ということとされ、
  増築資金相当額の贈与があったという取扱いになります。

  付合に対する解決策として、以下の方法が考えられます。

  (1)増築前に家屋を息子様へ贈与する方法

   増築前に家屋の所有権を移転することで、息子様が自分の家屋に増築を
   行ったこととなり、上記の贈与税の問題は生じません。
   ただし、増築前の家屋の贈与について贈与税がかかりますので、
   それぞれの贈与税額を試算したうえで有利な方法を選択してください。

  (2)<増築前の家屋の価額>と<増築部分の家屋の価額>の比率によって
     増築後の家屋を共有登記する方法

   この方法によると、贈与税の問題は発生しませんが、譲渡所得税が発生する場合があります。
   こちらの場合にも事前に試算等を行い有利選択をしていく必要があります。

  どちらの方法を選択するかは、その時点の税負担だけではなく、相続税の
  有無など将来の状況も考えていく必要があるのではないでしょうか。 

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

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