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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

平成21年に土地等を購入した場合の注意点~税金Q&A (2009.12)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

平成21年に土地等を購入した場合の注意点

Q 個人で事業を行っておりますが、本年中に土地を購入しました。
  この土地は事業用の建物の敷地として利用していますが、平成21年中に土地を購入した場合には、
  将来的に特例を受けられる場合があると聞きました。
  この土地については、ずっと事業用として利用していくつもりでいますが、
  なにか事前に準備しておくことはありますか。      

   A 平成21年度の税制改正において、次の2つの制度が創設されています。

 (1)土地等の先行取得をした場合の課税の特例
   事業者が、平成21年、22年中に国内の土地を購入し、その取得の日を含む事業年度の終了日から
   10年以内に他の土地等を譲渡した場合には、譲渡益の80%(22年のみ取得の場合、60%です)を
   限度に圧縮記帳できる制度です。圧縮記帳をすることで、譲渡益を80%又は60%に減額することができ、
   税額を抑えることができます。
   この制度ができる土地は、事業用の土地となっており、棚卸資産には適用されません。

 (2)特定の長期所有土地等の所得の特別控除
   個人や法人が、平成21年、22年に国内の土地を取得して、5年超所有(譲渡する年の1月1日で判定します)
   した上で譲渡した場合、譲渡所得から1,000万円控除できる制度です。
   譲渡所得を1,000万円減らすことができますので、その部分には税金はかかりません。

  両方とも平成21年、22年に土地を購入していることが条件となりますが、将来的にその土地を売却するのか、
  他の土地を売却するのかによって、どちらの制度を適用するのか考えることになります。

  また、(1)の特例については、購入した年度で税務署へ届出書を提出しておかないと、将来他の土地を売却した際に
  適用を受けることができないことになりますので、注意が必要になります。

  現状、土地を売却する予定がないようでしたら、まずはこの届出書を提出しておくことをお勧めします。
  提出期限は、取得日を含む年の確定申告期限(平成22年3月15日)となっておりますので、
  提出忘れなど無いようご注意ください。

  この届出書を出しておくことで、将来的に他の土地を売却した場合には(1)の特例を検討してください。
  また、5年超所有したうえで、その土地を売却した場合には(2)の特例の適用を検討してください。     

  上記2つの特例を受けるには、適用要件をすべて満たしている必要があります。
  売却等を行う際には事前に専門家にご確認のうえで、実行してください。  

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

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