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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

確定申告編(1)~税金Q&A (2010.2)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

確定申告編(1)

Q 平成21年の確定申告で不動産に関し、以前と変更された点がありましたら教えてください。

A 平成21年分の確定申告から影響があるもので、主な不動産に関する変更点としまして、
  以下のものがあります。  

 ●住宅ローン控除制度の改正

   平成21年居住より一般の住宅ローン控除及び認定長期優良住宅ローン控除の控除率(控除額)が
  下記の通り変更されました。

  住宅区分 控除期間 控除額(100円未満切捨て)     最高控除額
  一般    10年 年末ローン残高(最高5000万円)×1%  500万円
  長期優良  10年 年末ローン残高(最高5000万円)×1.2% 600万円

   なお、平成21年より、住宅ローン控除額が所得税額から控除しきれなかった場合には、
  控除しきれなかった分を住民税から控除することができるようになりました。

 ●認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除
   認定長期優良住宅の新築等をして、6か月以内に居住した場合には、
  その居住を開始した日の属する年の所得税から下記金額を控除することができます。

  <控除額>
   1)認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額
   2)1,000万円
   3)1または2の少ない金額
   4)3×10%

  ※控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除可能。

   住宅ローンにより新築等した場合には、上記の住宅ローン控除との選択適用になります。
 ●省エネ改修工事、バリアフリー改修工事をした場合の税額控除
   自分の居住用家屋について、一定の省エネ改修工事、または、一定のバリアフリー改修工事を行い、
  平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住の用に供したときは、居住した年の所得税から
  一定の金額を控除することができます。

  <一定の控除額>
   1)省エネ改修工事(バリアフリー改修工事)の費用
   2)省エネ改修工事(バリアフリー改修工事)に係る標準的な費用相当額
   3)1または2の少ない金額
   4)3または200万円(太陽光発電装置を併設→300万円)の少ない金額
   5)4×10%

   上記「住宅ローン控除」「認定長期優良住宅の税額控除」「省エネ改修工事・バリアフリー
   改修工事の税額控除」は、いずれも、合計所得金額が3,000万円を超える年では適用できません。
   また、住宅ローンにより改修工事をした場合には、上記住宅ローン控除との選択適用となります。
 ●土地等の長期譲渡所得の1,000万円の特別控除
   平成21年・平成22年に取得した土地等でその後5年所有し、その土地等を譲渡した場合には、
   譲渡益から1,000万円を控除することができます。
  <所有要件>
   平成21年中に取得→平成27年以降に譲渡
   平成22年中に取得→平成28年以降に譲渡
   ※譲渡した年に一定の書類を添付して確定申告をする必要があります。

 ●土地等の先行取得の特例
   平成21年・平成22年に取得した土地等でその後10年以内に事業に供している他の土地等を譲渡したときは、
  その譲渡益の80%(平成22年中に取得した場合には、60%)相当額の利益はなかったものとされます。
   (ただし、平成21年・平成22年に取得した土地等の取得価額から一定の金額を引いた金額が取得価額と
    なりますので、将来に譲渡益が繰延られることになります。)

   この特例は、不動産所得、事業所得、山林所得を生じる業務を行っている人が対象となり、
  給与所得者である、サラリーマンなどは対象となりませんのでご注意ください。

   また、この特例を受ける場合には、土地等を取得した年の翌年3月15日までに、
  所轄の税務署に一定の届出をする必要があります。

 ●特例の延長
  下記特例につきましては、平成25年12月31まで延長されました。

  ・バリアフリー改修工事等に係る住宅ローン控除の特例及び省エネ改修工事等に係る住宅ローン控除の特例
  ・耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

 以上、簡単に主な変更点を紹介させて頂きました。

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

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