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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

確定申告編(2)~税金Q&A (2010.2)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

確定申告編(2)

Q アパートを建築し、賃貸経営を始める予定でおります。
  この場合、確定申告をする必要があると思いますが、確定申告はどのような場合にする必要があるのでしょうか。
  また、期限はいつまでになりますか。
  私は会社員で、すでに年末調整を受け源泉徴収票を取得しています。

A サラリーマンの方でも不動産収入がある場合や不動産を売却等した場合には、確定申告をする必要があります。
  貴殿の場合ですと、会社から受けている給料収入と不動産収入を合算して確定申告をする必要があります。

  また、医療費控除や住宅ローン控除により税金の還付を受けたい場合についても、確定申告をすることが
  できます。今回は確定申告(主に不動産に関連する項目)について、申告義務や申告期限、
  その他特典等についてご紹介していきたいと思います。

<確定申告義務について> 

 不動産に関して、次のような場合には確定申告をする必要があります。

  ・アパートなどを経営して不動産所得がある方
  ・不動産を譲渡した方(損失の場合は、申告不要)
  ・住宅ローン控除を受けたい方(初年度のみ)

<確定申告書の提出期限について>

 確定申告書の提出期限につきましては、税金が発生する場合としない場合とで、異なってきます。

 ・納税がある場合
  税金が発生する場合の確定申告書は、2月16日(火)~3月15日(月)までに提出する必要があります。
  提出の方法としては、(1)税務署まで持参する(2)郵送で送る (3)電子申告する という方法があります。
 (3)の電子申告をした場合には、5,000円の税額控除もありますので、ぜひチャレンジしてみてください。

 ・還付の場合
  特に期限は定められておりませんが、提出できる期間は翌年の1月1日~5年間となっております。
  税務署が混み合い始める2月中旬よりも前に提出しておけば、早めに還付金を受け取ることができます。
  また、過去に提出を忘れてしまった還付申告についても、5年を過ぎていなければ、今から提出することができますので、確認してみるとよいのではないでしょうか。

<その他特典等のご紹介>

○青色申告
 不動産所得や事業所得等を生ずる業務を行う方については、帳簿の備付け等の要件を満たすことで青色申告を行うことができます。

青色申告をした場合には、次の特典を受けることができます。
また、届出書の提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日(1月16日以後に業務を開始した場合には、業務開始から2月以内)になります。

 ・青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得から65万円、もしくは10万円を控除することができます。
  不動産所得で65万円控除を受けるには、一定の規模(事業的規模という基準があります)を満たし、
かつ複式簿記によって帳簿を作成する必要があります。

 ・青色事業専従者給与
  あらかじめ届出をすることで、同一生計の親族に支払った給与の額(届出額まで)を経費にすることができます。
  この規定についても、もっぱら業務に従事していることや業務内容に応じた適正額であることなど要件があります。
 ・純損失の繰越し
  損失が生じた場合には、翌年以降3年間にわたり、所得から控除することができます。
 ・貸倒引当金の設定

○譲渡の特例を受ける場合
 自宅を譲渡した場合などに、3,000万円控除などの特例を受ける場合には、確定申告書を提出する必要が
 あります。詳細につきましては、次々号にてご紹介予定となっておりますのでそれまでお待ちください。

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。

また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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