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家づくりにかかわる税金

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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

確定申告編(4)~税金Q&A (2010.2)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

確定申告編(4)

Q 長年住んでいたマンションを売却し、一戸建ての購入を検討しています。
  不動産を売却した場合には、税金がかかると思いますがどのように計算するのでしょうか。

A 不動産を売却した場合の利益を譲渡所得と言います。この譲渡所得がある場合には、
  確定申告をして納税をする必要があります。
  税金の額は、譲渡所得に後述する税率を乗じて計算することになります。
  逆にこの金額が損失となった場合には、申告をする必要はございません。

  また、ご自宅を売却された場合には、通常の計算の他にいくつかの優遇制度がございますので、
  あわせてご紹介させていただきます。
  (項目が多くなりますので、特例制度につきましては次回・次々回にご紹介させていただく予定です)

  今号では、一般的な譲渡所得の計算方法からご紹介させていただきます。
  まずは、譲渡所得の計算式ですが

    収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )

  の算式で計算します。
  各項目に該当するものには、次のようなものがあります。

   収入金額・・不動産の売買金額、固定資産税精算金
   取得費・・・土地や建物の購入代金、購入手数料、登記費用などその不動産を取得するために
         かかった費用。建物については、経過年数に応じて減価償却費が差し引かれます。
         譲渡費用・・売却にかかる仲介手数料、測量費、売却のための建物取り壊し費用などの諸費用

  購入時の契約書はもう捨ててしまったというご相談をよくお受けしますが、そのような場合、
  取得費の計算が困難になりますので大切に保管していきましょう。

  この算式により計算した譲渡所得金額に、税率を乗じて計算していくことになりますが、
  この場合に乗ずる税率が、不動産の所有期間に応じて2種類あります。

  ・売却の年の1月1日において所有期間が5年以下の場合
     39% (所得税30%・住民税9%)

   ・売却の年の1月1日において所有期間が5年超の場合
     20% (所得税15%・住民税5%)

     ここまでが原則的な譲渡所得税の計算方法になります。

     ただし、自宅を売却した場合には、状況により次のような特例制度を適用することができます。

   ・3,000万円の特別控除
   ・居住用財産を譲渡した場合の軽減税率
   ・居住用財産の買換えの特例
   ・譲渡損失の損益通算・繰越控除

  特例につきましては、次号以降で詳しくご紹介させていただきます。

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。

また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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