確定申告編(6)
Q このたび自宅を売却する予定ですが、3,000万円控除を適用した場合には、
特別控除後でもかなりの所得があり、納税額も大きくなってしまいます。
私は、この資金をもとに新居を購入しようと考えているのですが、他に対応策はないでしょうか。
A 居住用財産を譲渡した場合には、3,000万円控除のほかにもいくつかの特例制度があります。
ご質問のように、自宅の売却金額をもとに買い換えるような場合には、買換えの特例制度の
適用が考えられます。
(正式には、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例といいます)
この制度は、自宅を売却して、その資金をもとに自宅を購入した場合には、
新居の購入に充てた部分については、売却時には税金がかからない制度です。
細かな計算式等については、国税庁のホームページ等をご覧いただきたいのですが、
売却金額から新居の購入金額を差し引いた金額をベースに譲渡所得の計算をしていく制度です。
適用するための要件としては、次のようなものが挙げられます。
全てを満たさないと適用できませんので、注意が必要になります。
・売却資産を譲渡年の1月1日において、10年以上所有している
・売却資産に10年以上居住している
・売却した年中に、買換資産を購入すること
・上記買換資産に翌年中までに居住すること
・その他、他の居住用特例を受けていないことや確定申告すること
などの要件があります。
また、譲渡資産や買換資産についても、一定要件を満たす資産である必要があります。
この制度の特徴や注意点としては、次の2点が挙げられます。
まず1つ目として、売却金額から購入金額を差し引いて、その残額が課税対象になることです。
ですから、売却代金より高い資産を購入すれば、その時は税金はかかりません。
また、売却金額に近い値段の資産を購入する場合にも、比較的少ない税負担に抑えることができます。
逆に、売却金額よりかなり低い金額の資産を購入する場合には、3,000万円控除のほうが
有利となることもありますので、比較したうえで選択することが重要となります。
もう1つは、売却時には・・という書き方をしましたが、買い換えた資産を売ったときに、
今回払うべきだった税金も合わせて課税されるという点です。
そのため、将来売る可能性があるということがわかっているのであれば、
あえて3,000万円控除を選択するのも一つの方法です。
自宅を譲渡した場合には、有利な特例制度が多く設けられていますので、
申告時には専門家等にご相談して申告することが大切です。
また、細かな要件等知りたいなどございましたら、お気軽にご質問ください。
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※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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