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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

確定申告編(7)~税金Q&A (2010.3)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

確定申告編(7)

Q 平成21年中に、自宅を購入するために、両親から資金の贈与を受けました。
  贈与を受けた場合には、贈与税の申告をする必要があると伺いましたが、贈与税の申告について教えてください。

A 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度があります。

 ○暦年課税制度
  暦年課税制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、受けた贈与額が110万円
 (基礎控除額という)を超えた場合には、その超えた金額について、一定の贈与税が課税される制度です。

  なお、複数の人から贈与を受けた場合には、相手ごとではなく、1年間で贈与を受けた金額が
  110万円を超えた場合に、贈与税が課税されます。

 ○相続時精算課税制度
  相続時精算課税制度は、一定の要件に該当した場合には、贈与額のうち、2,500万円
  (特別控除額という)まで贈与税を課税しない制度です。この2,500万円は、暦年課税制度と異なり、
  一年単位で計算するのではなく、相続が発生するまでの複数年にわたり累計で2,500万円まで
  課税されない制度です。

  また、この制度は、贈与者がお亡くなりになられた時に、その贈与財産の贈与時の価額と
  相続財産の価額とを合計し、相続税額の計算をし、その金額から、既に納めた贈与税相当額を
  控除することにより、最終的な相続税額を確定します。
  つまり、相続時に既に納付した贈与税を精算する制度になります。

  なお、一度相続時精算課税を選択した場合には、上記の暦年課税制度を適用することが
  できないためご注意ください。
  (お父様は相続時精算課税、お母様は暦年課税制度を選択することは可能です。)

 (一定の要件)
  ・贈与者が65歳以上の親であり、受贈者は20歳以上の子供であること

 ○特例制度
  上記の制度は原則的な制度であり、この他に下記のような特例が現在あります
  (平成22年以降は改正される予定です。)

  ・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
   親から住宅取得等資金の贈与を受けた子が相続時精算課税を適用する場合には、
   上記の特別控除額が2,500万円に1,000万円をプラスした3,500万円となります。
   なお、この特例の場合には、親の年齢制限はありません。

       ただし、平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間の贈与に限ります。

  ・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の500万円の非課税制度
   父母や祖父母などの直系尊属からの500万円までの住宅取得等資金の贈与については、
   贈与税が課税されない制度です。

 ○贈与税の申告
  暦年課税制度の場合で110万円を超える贈与を受けた場合、相続時精算課税を選択した場合、
  上記の特例を適用する場合には、いずれもその贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、
  贈与を受けた方のお住まいの税務署に贈与税の申告をしなければいけません。

 その場合には、一定の書類を添付する必要がございますのでご注意ください。

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。

また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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