取得価額に含まれる借入利息
Q 15年程前、自宅の移転を計画して近所に土地を購入していましたが、諸般の事情から
移転することなく現在に至っています。
この土地はこれまで更地のまま利用しておらず、今後も利用の見込がないため売却したいと
考えていますが、購入資金として借り入れた借入金にかかる利息は、売却の際に経費となるのでしょうか。
A 土地等の固定資産を取得するために資金を借り入れた場合、その固定資産の「使用を開始」
するまでに発生した利息については、取得価額に含めることができます。
例えば、住宅ローンを組んで自宅を建築・購入した場合には、使用の開始となる居住するまでの
期間に発生した利息について、それを取得価額に含めて税金の計算を行うことが可能です。
税金計算の際には、売却収入から取得価額などを控除して所得(売却利益)を算出するため、
取得価額への利息の算入は税金の負担を圧縮することに繋がるわけです。
┌───────────────────────────────┐
│ 売却収入 -(取得価額+借入利息+諸経費)- 譲渡費用 = 所得 │
└───────────────────────────────┘
さて、ご質問の場合には購入から売却までの間、更地のまま使用していなかったとのことですので、
購入資金の借入日から土地の売却日までの期間に発生した利息を取得価額に算入して所得を計算することとなります。
今回のように未利用のまま売却した場合や、使用を開始するまでの期間が長い場合には、
多額の利息を取得価額に算入できるケースがありますので、取得価額の計算では忘れずに確認したいポイントです。
ただし、途中で駐車場として賃貸を行っている場合などは、その時点で土地の使用を開始した
と考えられるため注意が必要です。
遊休地の有効利用のため、駐車場などに利用されているケースは多く見られますが、
賃貸開始までの期間に対応する利息しか取得価額に含めることができないのです。
取得価額に含まれる借入利息の計算にあたっては、その土地の利用状況を十分にご確認頂きたいと存じます。
なお、ご質問のケースでは住宅に利用する意図はあったものの、結果として未利用のままでの
売却になりますので、3000万円控除や軽減税率などの居住用財産の特例を受けることができません。
これら特例の適用についても併せてご留意下さい。
────────────────────────────────
※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
────────────────────────────────