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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

個人事業者の消費税の納税義務判定~税金Q&A (2010.6)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

個人事業者の消費税の納税義務判定

Q 私は、この度、個人でビルを2棟購入し、賃貸を開始しました。
  この賃貸収入について、消費税を納める必要があるのでしょうか。

A 消費税を納める必要があるかどうかの判定は、その年の2年前(「基準期間」といいます)
  の課税売上高(注1)が1,000万円を超えているかどうかにより判断します。

  基準期間の課税売上高が、1,000万円以下の場合には、免税事業者となり、
  消費税を納める必要はありません。

  一方、基準期間の課税売上高が、1,000万円超の場合には、納税義務者となり、
  消費税を納める必要が生じます。

 ○例えば、平成22年にビルなどの不動産を購入し(新規開業し)、平成22年から
  平成24年までの課税売上高が下記の通りの場合を考えてみたいと思います。

     平成22年:1,500万円
     平成23年:1,700万円
     平成24年:2,000万円

  平成22年について、消費税を納める必要があるかどうかは、基準期間である、
  2年前の平成20年の課税売上高を確認します。

  まだ、事業を開始していませんので、課税売上高は0円となり、課税売上高が1,000万円
  以下のため、平成22年は消費税を納める必要はありません。

  つまり、平成22年に課税売上高が1,500万円ありますが、
  それにかかる消費税は納める必要がないということになります。

  平成23年についても、基準期間である平成21年の課税売上高が0円のため、
  平成22年と同様に、消費税を納める必要はありません。

       |________|________|________|
       |  H22年  |  H23年  |  H24年  |
  課税売上高  1,500万円  1,700万円   2,000万円 
         ☆事業開始
           |        |        |
           ↓        ↓        ↓
 <基準期間>|________|________|________|
       |  H20年  |  H21年  |  H22年  |
  課税売上高    0円        0円    1,500万円
                           ☆事業開始

  平成24年については、基準期間である、平成22年の課税売上高が1,500万円となります。
  基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため、消費税の納税義務者となり、
  消費税を納める必要が生じます。

  その納める金額は、平成24年の課税売上高をもとに計算します。

  つまり、納税義務があるかどうかの判定は、基準期間である2年前で判断しますが、
  実際の納付額は、その年の課税売上高をもとに計算することになります。

 (注1)課税売上高とは
     不動産賃貸業の場合で、課税売上となる主な売上には、下記のようなものがあります。  

     事業用として賃貸されている室料、駐車場の賃料、自動販売機の収入など

     なお、居住用として賃貸されている室料等(法人契約の社宅を含む)については、
     非課税売上となり消費税は課税されません。

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

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