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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

居住用の意味~税金Q&A (2010.8)

担当: 税務部 永澤 英樹 | 東京メトロポリタン税理士法人

居住用の意味

Q 高齢のため、3年ほど前から老人ホームへ入居している父がいます。
  父親の住んでいた家(以下「自宅」とします)は、現状では空家となっており、
  売却することを検討しています。
  自宅の売却については、3,000万円控除などの特例があるそうですが、適用することは出来ますか。

A 3,000万円控除という制度は、

  自分が住んでいる家屋等を売却した際には、譲渡所得から3,000万円を控除することができるという優遇制度です。

  この制度は、実際に住まなくなった後でも、それから3年を経過する日の属する年の12月31日までに
  売却すれば、適用することができます。

  そのため、老人ホームへの入居から3年を経過しても、12月末までに売却が完了しているのであれば適用が可能です。

  それでは、この期間(3年経過後の12月末)を過ぎてしまっている場合には、適用はできないのでしょうか。

  この場合には、「居住している家はどちらか」を判定し、老人ホームではなく、自宅に居住していると
  判断できるのであれば適用が可能ということになります。

  居住していたかを判定する場合の基準としては、一般的には住民票の住所地から判断される場合が
  多いですが、厳密には「生活の本拠」となっていたかどうかが判定の基準となります。

  そのため、「老人ホームへの入居が永続的なもの」なのか、または「将来的には家に戻る予定で
  一時的なもの」なのかを判定し、どちらが生活の拠点だったのかを判断する必要があります。
  あくまでも一時的なもので、居住していたのは自宅というのが客観的にも明らかなのであれば、適用は可能です。


  ご質問の状況を拝見しますと、売却を検討していることなどから自宅に戻る意思は感じられず、
  また長期的に老人ホームで生活をしており、生活の拠点は老人ホームとなっていると言わざるを得ないため、
  3,000万円控除の適用は難しいと思われます。
 
  また、3,000万円控除には

  ・前年、前々年に居住用財産に関する税制上の特例を受けていないこと
  ・親族への売却ではないこと

  といった要件もありますので、合わせてご確認ください。

  譲渡所得の特例の適用については、適用要件、状況判断等、判断の難しい部分が多くあります。
  売却にあたっては、事前に専門家へ相談することをお勧めいたします。

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  ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。
   詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。
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税務部 永澤英樹 東京メトロポリタン税理士法人

永澤 英樹税務部
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。

税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。

また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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