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賢い住まいの建て時とは?消費税増税の影響と優遇制度賢い住まいの建て時とは?消費税増税の影響と優遇制度

消費税引き上げの時期が近付くにつれ、大きな買い物はそれ以前にすませてしまおうという心理が働いてきます。特に、住宅の購入の場合、消費税が2%アップすると増額分が数十万円規模に達するため、その傾向が一層顕著です。
しかし、高くなるから慌てて家を建てようとするというのはいささか短慮であり、増税の影響がいかなるものかは、もっと様々な観点から知る必要があります。

そこで、過去3年以内に注文住宅を建てた方を対象にアンケートをとり、前回の消費税引き上げの影響について調べ、今回の10%増税時の賢い住まいの建て時をお教えします。

2016年1月 全国の300人を対象にアンケートした結果、過去3年以内に注文住宅を建てた方は60人

2016年1月 過去3年以内に注文住宅を建てた方60人を対象にアンケート調査を行いました。

スケジュールの遅延経過措置の影響によるスケジュールの遅延

消費税増税直前といえば、駆け込み需要がつきものです。実際、5%から8%への引き上げの際にも新築の着工数が大幅に増大しました。そのため、気になるのがスケジュールの問題です。

駆け込み需要によって注文が集中するため、工期の遅れが危惧されます。
今回のアンケートを見ると、消費税5%の時に家を建てた30名の内、スケジュールが遅れたと回答した方は12名で全体の40%です。
一方、消費税8%の時に家を建てた30名の内、スケジュールが遅れたと回答した方は25名。実に、全体の83%を占めています。

また、情報収集から完成まで期間が2年以上かかったケースは、消費税5%の場合では36%なのに対して消費税8%の場合は56%です。総じて、消費税が8%になった後に家を建てたケースの方がスケジュールの遅れが目立っています。

なぜ、そのような結果になるかというと、ひとつは注文住宅における経過措置の影響です。
原則として、消費税率は商品を引き渡した日によって決まります。ところが、注文住宅の場合は、契約から商品引き渡しまでが長期間に及ぶため、契約時には消費税が5%だったのに、引き渡し時には8%になるケースが起こりえるのです。そこで、消費税増税の半年以上前に契約を交わしていれば、引き渡しがいつでも以前の税率が適応されるという規定が定められました。これを経過措置と言うのですが、問題は、契約したのが半年以内だった場合です。消費税5%での購入を希望している方の家は、消費税が上がる前に引き渡さないといけないため、消費税8%でも構わないという客の注文は後回しにされてしまう傾向にあります。

また、業界全体の人手不足も大きな原因の1つであると言えます。
経過措置の影響以上に問題なのが、全体の61%にスケジュールの遅れが見られ、その理由の64%が工事自体の遅れであるというアンケート結果です。これは、業界全体の人手不足を如実に物語っています。実際、建築業界では、随分前から慢性的な人手不足が問題になっています。労働環境の改善を行うなどして人材集めに取り組んではいますが、十分な成果がでているとは言えません。

ポイントスケジュールの遅れは予め考慮して行動しましょう!

次回の消費税増税の前後で、注文住宅を建てる予定があるのであれば、スケジュールの遅れは考慮にいれておく必要があります。時間に追われて慌てないように、建築計画は余裕をもったスケジュールで行動していくことが大切です。

消費税8%で住宅購入するための経過措置とは?

●住宅の引渡しが2017年3月31日までに完了したものは、消費税8%

●請負契約が2016年9月30日までに完了したものは、消費税8%

消費税8%で住宅購入するための経過措置

ポイント直前に駆け込まず、余裕のあるスケジュールで進める!

前回5%から8%の引き上げでも同様の経過措置が実施されましたが、上記のアンケートでも明確なように、消費税増税前も後も様々な理由でスケジュールが遅れることを想定し計画を進めましょう。もちろん8%で建てるためには、直前は絶対に避け半年前には請負契約を終わらせることが重要です。

住宅ローン金利気になる住宅ローン金利の変動

駆け込み需要はスケジュールの遅れというデメリットばかりではありません。 この現象は消費者にとってメリットを産む可能性があります。絶対とは言えませんが、高い確率で住宅ローンの金利が安くなるのです。一気に増えた顧客を獲得するため、銀行が金利の引き下げ競争をするためです。さらに、2月に発表された日銀のマイナス金利政策の影響で3月以降はさらなる金利の低下が予測されています。

逆に、駆け込み需要が落ち着くと、住宅ローンの金利は再び上昇していく傾向にあります。この金利の差も案外馬鹿にできないもので、長期固定型住宅ローンの場合は、ローンを組むのがわずか数カ月遅れただけで、数百万円の損になるケースさえあるのです。
実際アンケートを見ても、金利を気にしている方は多く、過去3年以内に注文住宅を建てた60名中、43名が住宅ローンの金利を意識したと回答しています。

Q.住宅ローンの金利を意識しましたか?

フラット35 最低金利推移表

優遇制度消費税引き上げにともなう優遇制度

すまい給付金

前回の消費税引き上げの際に創設された制度で、家を購入する際、年収510万円以下の人を対象に最大30万円が給付されるというものです。さらに、消費税を10%に引き上げる時には、対象者が年収775万円以下となり、給付額も最大50万円にアップします。

住宅ローン減税

一方、住宅ローン減税は、2014年の消費税増税以前から存在する制度です。
しかし、従来のものは、住宅ローンの残高の1%か、あるいは20万円のどちらか少ない額の方を10年間、所得税から控除するというシステムでした。それに対して増税後は、残高の1%か40万円のどちらかに少ない額という内容に改正されています。
つまり、以前ならローンの残高が4,000万円でも所得税の控除額は20万円でしたが、現在では40万円の控除(一般住宅の場合)を受けられるわけです。この制度は2019年6月まで実施される予定です。
(※長期優良住宅、低炭素住宅の場合は最大50万円の控除)

このような制度を利用すれば、損失を最小限に抑えられるだけでなく、中には増税後に家を建てた方がお得なケースもあります。アンケート結果を見ても、8%の増税後に注文住宅を建てた30名の内、7名がすまい給付金を、15名が住宅ローン減税を利用しています。
しかし、その一方で、「利用したかったが、その制度自体を知らなかった」という方が6名いる事実も見逃してはなりません。

増税だからといって慌てて家を建てるのではなく、利用できる制度がないか、よく調べた上で、本当に得なのはどちらなのか冷静に判断することが重要です。

ポイント利用できる制度をよく調べましょう!

増税だからといって慌てて家を建てるのではなく、利用できる制度がないか、よく調べた上で、本当に得なのはどちらなのか冷静に判断することが重要です。

消費税8%で受けられる経過処置とは?

住宅ローン減税
最高減税額 50万*(一般住宅の場合30万円)拡充。
*長期優良住宅、低炭素住宅の場合
住まい給付金  現状)年収510万円以下*の人に最大30万円給付。
*年収は、都道府県民税の所得割額で判断されるため、目安金額
2017年4月~ ) 年収775万円以下の人に最大50万円給付。(消費税10%の住宅を建てる場合)
住宅所得金贈与の非課税制度  1,200万円(一般住宅の場合700万円)まで非課税。
2017年4月~ ) 3,000万円(一般住宅の場合2,500万円)まで非課税。(消費税10%の住宅を建てる場合)

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