無料新規会員登録

掲載情報件数

完成事例 1484 件 | ハウスメーカー 23件 | 工務店 68件 |建築家 11 件 | リノベーション

  1. HOME注文住宅のハウスネットギャラリー
  2. 住宅関連記事・ノウハウ TOP
  3. 住宅・リフォームのトレンド
  4. 家づくり増税前の契約について!「消費税増税に関する意識調査」

住宅関連記事・ノウハウ

住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社家づくり増税前の契約について!「消費税増税に関する意識調査」

1 総選挙間近、「消費税増税に関する意識調査」

伊佐ホームズ施工事例より
伊佐ホームズ施工事例より

今回は、注文住宅・リフォームをご検討している読者のみなさまに、消費税増税が、注文住宅購入やリフォームに与える影響について解説します。

注文住宅の購入やリフォームなど、物の引き渡しを要しない請負契約にあっては「その約した役務の全部の提供を完了した日」(消費税法基本通達9-1-5)契約日が改正消費税法の施行日前であっても、建物の引渡日が平成26年4月1日以降になってしまうと、増税された消費税が課されることになります。このように、請負契約とは契約を締結してから契約の履行が完了する引き渡しまで時間の幅があることから、混乱を避けるために「経過措置」の制度が設けられています。

これは、建物の引渡日が平成26年4月1日以降であっても指定日(平成25年10月1日)の前日(つまり平成25年9月末日)までに契約が締結されている場合には、改正前の税率(5%)が適用されるというものです。消費税増税前の購入検討について、住信SBIネット銀行では自社の10代~80代の個人顧客に対しアンケートを依頼。2,116名の方々のアンケート分析データが、11月30日に公開されています。

住信SBIネット銀行株式会社  平成24年11月30日発表 報道発表資料

こちらから
~総選挙間近、「消費税増税に関する意識調査」を実施~(外部リンク:住信SBIネット銀行株式会

消費税増税により3人に2人が支出を減らす予定です。

2 増税前成功のポイント

ハウジングオペレーションアーキテクツ 施工事例より
ハウジングオペレーションアーキテクツ 施工事例より

アンケート結果によりますと、増税に反対は54.4%、賛成は27.0%。家計の支出に影響があるという回答が9割を越えています。増税によって家計の支出を減らすことになりますが、減らすことになる費用は娯楽・教育費(18.8%)、衣類・ファッション費(17.8%)、飲食費(17.6%)と続きます。嗜好品を我慢することで、増税による家計負担を少しでも減らすことをお考えのようです。

当然のことながら、消費税増税前に高額品を中心とした購入をお考えになるものと想定できます。アンケート結果によると、全体の3割弱が消費税増税前に購入を検討しているものがある(28.3%)ということです。

購入したいもの

  • ・電化製品(28.0%)
  • ・車・バイク等乗り物(23.1%)
  • ・土地、建物、住居(14.6%)

「耐久消費財の購入を検討」する方が上位を占めています。購入時期は、増税直前の2014年前半(1月~6月)が最も多く、約4割という結果。続いて、2013年前半(1月~6月)まで(22.5%)と2013年後半(7月~12月)まで(21.8%)がほぼ同率で全体の約4割強を占めていますが、2012年度内(8.5%)の購入を検討している方は1割未満という結果になっています。

注文住宅・リフォームをご検討中の方は注意が必要

前回の消費税増税のときも、増税前の契約がたくさんあったことで、工期や入居時期の遅れが発生し、増税後の税率が適用になった事例がたくさんありました。新税率は、建物本体だけではなく、入居後に購入する設備や外構工事も含まれます。

この増税による負担額は、たとえば3000万円の住宅を建てる場合の消費税額を比較すると一目瞭然。消費税額は現行で150万円ですが、消費税率が8%になると、その負担は240万円。90万円の増税になります。消費税率が10%になると、消費税負担額は300万円。150万円も負担が増加します。

増税前にいち早く検討・行動することで、この負担を減らすことができるのです。

3 消費税増税にかかる負担を減らすタイミング

伊佐ホームズ 施工事例より
伊佐ホームズ 施工事例より

みなさまもご存じの通り、2014年4月に8%、2015年10月には10%となる消費税増税案が可決されたことから、増税前年には駆け込みで住宅やリフォームを検討される方が急増することが予測されます。増税前にいち早く検討・行動することで、この負担を減らすことができるのです。

いち早く検討・行動することで負担を減らす

たとえば、2013年の正月までに家を建てる、リフォームすることを家族で決めたとして、2013年3月までであれば、消費税増税の影響をあまりうけず、プラン検討や施工会社選定などを進めることができます。2013年4月以降になると、増税前の契約ラッシュが始まり、徐々に施工会社や職人の手配が難しくなってきます。その理由とは、契約から引渡日までの時間の幅によるのです。

住宅の建築やリフォームなど、請負による役務の提供で、物の引き渡しを要する請負契約については目的物の全部を完成して引き渡した日。物の引き渡しを要しない請負契約についてはその約した役務の全部の提供を完了した日とされています。
※消費税法基本通達9-1-5

契約日が改正消費税法の施行日前であっても、建物の引渡日が2014年4月1日以降になってしまうと、増税された消費税が課されることになります。

このように、契約から引渡まで時間の幅がある契約に際し混乱を避けるため、経過措置の制度が設けられています。

4 増税前の契約ラッシュに対応した家づくりについて

コトブキホームビルダー 施工事例より
コトブキホームビルダー 施工事例より

経過措置の制度とは、建物の引渡日が2014年4月1日以降であっても、指定日(2013年10月1日)の前日(2013年9月末日)までに契約が締結されている場合は、改正前の税率が適用される措置です。
※ただし、2013年10月1日以降に変更契約をした場合、変更契約分については新税率が適用

指定日後の請負契約については、お引き渡しが2014年4月1日以降になった場合、新税率が適用になります。これが、完成引渡まで半年以上の期間が見込まれる注文住宅・大型リフォームにあたり、9月までに契約を済ませましょう、という根拠なのです。一方、建売・分譲住宅については、2014年3月末日までに目的物の全部を完成して引き渡しができれば、現行の税率で収まりますが、新税率の対象には、入居後に購入する設備や外構工事なども含まれるのです。

このように、増税前の契約ラッシュ期に遭遇すると、工期や入居時期の遅れにより2014年4月以降の引渡になる可能性もあります。施工会社との取り組みでも、増税前の入居はギリギリになる可能性がありますが、建築家との家づくりの場合は、その予定がさらに前倒しになります。建築家との家づくりを検討する場合、建築家との設計請負契約リミットは、2013年2月末を目途に。建築家による基本設計~実施設計~建築家による施工会社選定までには、通常6ヶ月~8ヶ月程度の期間を観ておいたほうが安全です。

麻布十番 簡単予約!不動産・建築業界経験20年以上の専門家に相談できる!

関連記事

住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルブロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。