住宅関連記事・ノウハウ
『老後資金 2,000万円』に備えた二世帯住宅
二世帯住宅では、所定の条件を満たす必要がありますが、税金面で有利になる場合があります。
1 贈与税が大幅に節税できる
父母や祖父母から住宅資金を贈与されたときは、一定額まで非課税になる【贈与税非課税措置】という制度があります。消費税増税に伴い2021年12月31日まで、最大3,000万円の贈与が非課税となります。
※最大 3,000万円の贈与が非課税になるのは、2020年3月31日までに売買契約・建築請負契約を締結した場合に限ります。
参考まで、住宅取得以外の贈与については、どの程度課税されるのでしょうか?直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与である【特例贈与財産用】(特例税率)で見てみます。例えば、住宅を取得する以外に祖父から孫に贈与、父から子に贈与する場合などを指します。(贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のこと。)
住宅取得において3,000万円まで非課税になるということは、同じ 3,000万円の贈与について、住宅の取得以外で贈与すると45%も課税される贈与税が非課税になるのということ。大きな節税効果をもたらします。
住宅取得にかかる贈与税非課税措置が適用されるには、所定の要件
- ・自らが居住するための住宅であること
- ・受贈者が20歳以上で、贈与年の合計所得金額が 2,000万円以下
- ・贈与者が父母・祖父母などの直系尊属であること
- ・贈与年の翌年3月15日までに住宅の新築、取得または増改築をして入居すること
- ・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることなどがあります。
住宅の新築・リフォームの契約期日についても、要件があります。住宅取得等資金に関する贈与税非課税措置は、2021年12月31日までに住宅の契約がされた場合に限られます。この措置を受けるための主な要件などについて、詳しくはこちらのウェブサイトをご覧ください。(外部サイト:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について」[PDF])
2 不動産取得税や固定資産税が安くなる可能性がある
普通の住宅に二世帯で住んでも税金面でのメリットはありませんが、玄関が2つあって、実質的に2つの建物と認められるような場合、区分建物として登記することができます。よって、不動産取得税や固定資産税が安くなります。二世帯住宅の場合も、見た目は1棟の建物だとしても、実質的には2つの建物と認められるような場合、1棟の建物としてではなく2棟の建物として登記できるのです。2つに分けることで、1棟あたりの土地面積や延床面積が少なくなり、その分かかってくる税金の税率が下がる場合があります。結果として、1棟の建物として登記する場合に比べ税金の負担が軽くなる可能性があるのです。もちろん、土地の面積などにもよりますが、長い目で見ると、この税負担の軽減が大きな差にある場合があります。
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