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税理士 樋口 智勇 東京メトロポリタン税理士法人

不動産を取得したときの税金について(1)

税理士 樋口 智勇東京メトロポリタン税理士法人

<不動産取得税とは>

不動産取得税とは 不動産を購入すると、不動産取得税という税金がかかります。
この場合の「不動産を購入する」とは、家屋の建築(新築、増築、改築)、土地や家屋の購入、交換・贈与などで不動産を取得したことをいいますが、相続の場合には課税されません。

この税金は、いつ、いくら払うのか、非常にわかりづらい税金です。
その理由は、主として次の2つです。

1.通知が遅い
   この不動産取得税は、不動産を取得した後、数ヵ月後に都道府県から納付の通知がきます。
   遅い場合には、半年も1年も後にくることがあります。これでは、あることすら忘れてしまいますね。

2.計算がわかりづらい
  当然、計算方法は決まっているのですが、税率の軽減や価格の軽減などがあって、非常にわかりづらいです。

以上、2つの理由で非常にとっつきにくい税金になっています。
ここでは、不動産取得税の簡単な計算の仕方について、解説したいと思います。

(1)不動産取得税の計算式

  不動産取得税の額 = 不動産の価格(課税標準)×税率(3%※)

  ※ 標準税率は4%ですが、平成21年3月31日までは3%(土地・住宅)です。
    たったこれだけです。これだけだと簡単なのですが、この不動産の価格にいろいろな軽減があるので、
    ちょっと複雑になっています。

(2)不動産の価格

   1. まず、不動産の価格は、固定資産税の元になる「固定資産税評価額」がベースになります。
    市区町村の「固定資産課税台帳」に登録された価格で、実際の購入価格、
    建築価格よりも低い価格になります。(6~7割目安)

※免税点
 課税標準となるべき額が、次の金額に満たないときは、不動産取得税は課税されません。
・ 土地・・・・・・・・・・・・ 10万円
・ 家屋 新築・増築・改築・・・23万円
・ 売買・交換・贈与・・・12万円

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税理士 樋口 智勇 東京メトロポリタン税理士法人

税理士 樋口 智勇
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

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