<不動産取得税とは(3)>
3. 土地の価格の軽減
●まず、宅地については、1.の価格(課税標準)を無条件に1/2にします。
※平成21年3月31日までの特例です。
●次に、土地を購入後、3年以内に住宅を建てることなどを条件に、次の軽減があります。
軽減額 = 土地1平方メートルの価格(※2) × 住宅の床面積の2倍(※3)×3%
※1 上記金額が、45,000円に満たない場合は、最低45,000円軽減する。
※2 土地1平方メートルの価格は、上の1/2にした価格です。
※3 200平方メートルを限度とします。
この軽減額の意味は、土地の地積の2倍(200平方メートルを限度)までの住宅を建てる場合は、
不動産取得税を免除します、ということです。
以上が、不動産取得税の簡単な解説です。
不動産取得税は、原則として取得してから60日以内に申告をする必要がありますが、
現実的には、都道府県から通知が来て必要事項を申請の上、納付する形になっています。
不安な場合には、都道府県庁に問い合わせしておいた方が良いかと思います。